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TOP>経営お道具箱>2.設立に役立つヒント>6.事業開始に必要な諸機関への届出>労働保険関係の手続き>労働保険関係成立届
1.ビジネスプランフォーマット
2.設立に役立つヒント
  1.会社設立の為の
 基礎知識
  2.LLPの設立
  3.LLCの設立
  4.株式会社の設立
  5.合名・合資の設立
  6.事業開始に必要な諸機関への届出
7.開業に必要な許認可
3.運営に役立つヒント
4.日常業務に役立つヒント
5.貸入に役立つヒント

設立に役立つヒント

 | 労働保険関係の手続き  > 労働保険関係成立届  | 労働保険概算保険料申告書  | 雇用保険適用事業所設置届  | 

6.事業開始に必要な諸機関への届出

労働保険関係成立届

労働者を1人でも使用すれば労働保険の適用事業所となります。
 正社員だけでなく、パートタイマー等についても雇用関係があれば労働者となります。
 法人役員および同居の親族は労働者として扱われません。 ただし、役員や役員の親族であっても労働保険事務組合に事務を委託することにより、 特別加入者として労災保険に加入することも可能です。

【記入上の注意】
3事業の概要:
事業の種類により適用される保険料率が判定されますので、事業内容を具体的に記入します。
8賃金報酬の見込額:
保険関係の成立した日から、保険年度末(3月末日)までの期間に使用する労働者にかかる賃金総額の見込み額を記入します。

【添付書類】
・法人の場合
法人登記簿謄本
事務所等を賃借している場合は賃貸借契約書
開業に際して許可・免許・届出の必要な事業については許可証等

・個人の場合
事業所の所在地と事業主が同一の場合は住民票
事業所の所在地と事業主の住所が異なる場合は、事業書の賃貸借契約書または公的な機関からの郵便物


【提出期限】
雇用関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。

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