民事再生手続とはどのような手続ですか?の相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

民事再生手続とはどのような手続ですか?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 民事再生手続とはどのような手続ですか?

    民事再生手続とはどのような手続ですか?

    資金繰りの悪化や債務超過などにより経営が困難になった事業者が、事業を継続しながら経営の再建を図るための法的手続です。



     民事再生手続とは、資金繰りの悪化や債務超過などにより経営が困難になった事業者が、事業を継続しながら経営の再建を図るための法的手続です。
     破産手続が事業の終了・清算を目的とするのに対し、民事再生手続は、将来の事業継続を前提として債務を整理し、事業の立て直しを目指す点に特徴があります。

     破産手続では、原則として事業は停止され、財産は換価・配当されます。また、経営権は破産管財人に移り、経営者は事業運営から退くことになります。
     一方、民事再生手続では、原則として経営者が引き続き事業を運営し、営業活動や雇用も維持されます。そのため、「事業を残したい」「取引先や従業員への影響をできるだけ抑えたい」と考える中小企業にとって、選択肢の一つとなっています。

     もっとも、民事再生手続は、すべての経営不振企業が利用できる制度ではありません。民事再生を選択するためには、事業そのものに再生の可能性があることが前提となります。
     主力事業に一定の競争力があり、経営改善によって将来的に収益の回復が見込めるかどうかが重要な判断要素となります。
     あわせて、将来の資金繰りの見通しが立つことが極めて重要です。

     民事再生手続では、手続期間中も事業を継続し、再生計画に基づいて債務の返済を行っていくことになるため、売上や利益の見込み、運転資金の確保などについて、現実的な資金繰り計画が求められます。資金繰りの見通しが立たない場合、再生計画が債権者の同意を得られず、手続が成立しない可能性もあります。

     再生計画が認可されると、再生会社は計画に基づいて債務の弁済などを開始します。監督委員は、原則として最大3年間、再生計画の遂行についても監督を続けます。

     民事再生手続を利用すると、一時的に資金繰りが悪化した場合であっても、事業そのものに収益力や将来性があれば、法的手続を活用することで立て直しを図ることが可能です。

     もっとも、再生の成否は、早期の判断と準備に大きく左右されます。経営が厳しくなった段階で速やかに情報を収集し、財務状況や資金繰りの見通しを整理したうえで、専門家による適切な支援を受けることが重要です。

     適切なタイミングで適切な支援につながることで、再スタートの可能性は十分にあります。経営判断に迷われた際は、早めの相談をご検討ください。

    (回答日:2026年2月27日)

回答した専門家
法律(弁護士)

山口 心平

10年先を見据えたアドバイスをします。

「何を相談していいか分からない」「どう説明して良いか分からない」という理由で弁護士相談をためらっている方が多くいらっしゃいますが、そういう方ほど後ほどお困りになる方が多いといえます。弁護士への敷居はそんなに高くありません。「ありのままに、あなたの言葉でそのままご相談下さい。」どこに法的な問題点があり、また、どのような対応をすべきなのか、一緒に考えて参ります。

ライセンス

弁護士、認定経営革新等支援機関

重点取扱分野

事業承継
事業を持続的に発展させていくためには、将来...

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る