今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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求人広告を2週間無料で掲載すると言われたのに、 2週間経過後、契約更新がなされたとして多額の金銭が請求され どうしたらいいのか悩んでいます。度重なる督促の電話に耐えられません。
お金を払ってはいけません。全て業者が仕組んだことであり、法的に保護されています。
3年前くらいから増加してきた事案です。ひょっとしたらこのページを読んで頂いている社長さん、人事担当者の方は藁をもすがる思いで見て頂いているのではないかと思います。私は、同種の相談を既に50件以上対応してきましたが、毅然と対応すれば、1円も払う必要はありませんのでご安心下さい。
まず、督促等があっても払ってはいけません。払う必要のない理由は、3つあります。
第1に、民法96条1項の詐欺にあたりますので、契約を取り消すことが可能です。裁判所でも詐欺取消を明確に認めた事例があります。
第2に、民法95条1項の錯誤にあたりますので、契約を取り消すことが可能です。
第3に、民法90条の公序良俗違反に該当しますので、契約自体が無効になります。裁判所でも公序良俗違反を明確に認めた事例があります。
もっとも、法的な用語を電話口で伝えてもお構いなしに「払え」と督促してくる業者もいます。そのような場合、前記の取り消し、無効ということを内容証明郵便で相手方に送付して下さい。ご自身で対応が難しい場合、顧問弁護士や知り合いの弁護士に書面を送るようお願いをしましょう。弁護士が入った場合、相手は諦めます。実際、私も何度も間に入っていますが、その後の請求が続いたケースはありません。もちろん裁判をされたこともありません。
いずれにしても貴方が悪いのではありません。会社を守るため毅然とした対応をして下さい。
(回答日:2024年11月14日)