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破産,民事再生,会社更生の違いを教えてください。

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  • 破産,民事再生,会社更生の違いを教えてください。

    会社をたたもうと思っています。会社をたたむ方法として,破産,民事再生,会社更生という方法があると聞きました。その違いを教えてください。

    破産は会社の清算を目的とする法的手続きであるのに対して,民事再生・会社更生は会社の再建を目的とする法的手続きです。
    破産、民事再生、会社更生は、裁判所を利用した倒産処理手続きという点で共通しています。裁判所に対して、破産申立、民事再生申立、会社更生申立がされることによって、手続が開始します。
     一方これらの手続の一番違いは、破産が会社の清算を目的とする手続きであること、民事再生、会社更生は会社の再建と目的とする手続きであることです。
     つまり、破産手続きは、清算を目的とする手続きであることから、その手続きは、裁判所の選任した破産管財人が、会社に隠された資産がないか調査したり、残っている資産を換価したりして、最終的に金銭を配当できるのであれば、債権者に配当をしたうえで終了します。
     民事再生手続きは、裁判所の監督のもと、再生計画を立てて、債権者の同意を得て、再生計画を実行することになります。会社更生についても、更生計画を立てて、債権者の同意を得て、更生計画を実行することになります。このように、民事再生と会社更生は、会社の再建を目的とする法的手続きとして共通していますが、会社更生は株式会社のみが対象となっています。また、立法の経緯などから、民事再生は個人事業主や中小企業が対象となっているのに対し、会社更生は、比較的大規模な会社が対象とされています。
     なお、会社をたたもうとする場合、手続きはこれらの手続きに限られません。株式会社の場合、負債より資産のほうが多い場合、会社を清算し会社を解散することで会社をたたむことができます。
     また、事業がうまくいかず、会社をたたむことを決意したとしても、会社の事業のうち採算がとれている事業だけ分割し、不採算部門のみを破産等する方法などもありますので、まずは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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