今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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販売促進のためのチラシについてフリーランスのデザイナーに依頼しています。デザインの報酬は成果物の納品から3か月後に支払っていますが、雇用ではなく委託なので、特に問題はないという理解でよいでしょうか。
フリーランス保護法に違反するおそれがあります。
近年、働き方の多様化によりフリーランスという働き方が社会に普及してきました。フリーランスは、発注者から受託した業務を遂行して生計を立てるという点で発注者に対して弱い立場であるものの、あくまで事業者であるため、労働者のような法的保護がなされていない状況でした。このような状況のなかで、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス保護法」)が制定されました。
この法律では、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものを対象として、下請法や労働基準法等に類似する以下のような規律を設けています。
① 書面等により所定の取引条件を明示すること
② 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日
を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③ 受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供
要請、不当な給付内容の変更・やり直しの7つの行為を禁止すること
④ フリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をする
ことなく内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮をすること
⑥ ハラスメント対策に係る体制を整備すること
⑦ 中途解除や更新拒絶場合には、原則として30日前までに予告し、予告の日から解除日までに請求があった場合には理由の開示を行うこと
したがって、確かに、委託は雇用と異なり労働基準法の適用こそないものの、質問にある取扱いは、上記②のフリーランス保護法の規定に違反することとなりますので、支払時期の見直しを検討することをお勧めします。
(回答日:2024年9月1日)