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訪問販売で消火器を購入したが不要なので契約解除できないか

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  • 訪問販売で消火器を購入したが不要なので契約解除できないか

    私は、個人事業主ですが、自宅兼事務所を訪れた業者から消火器の設置を勧められたので、勢いで購入しましたが、やはりよく考えると不要でした。今からキャンセルできないでしょうか。

    事業者であっても、クーリングオフ解除ができる場合があります。


    特定商取引法では、訪問販売について、契約書面等を受け取った日から(その日を含めて)8日以内に無条件で契約を解除(クーリングオフ)することができます。
     クーリングオフとは、業者に突然訪問されて契約してしまったが頭を冷やしてやっぱり契約をなかったことにする(契約解除)、という制度です。
     ここで問題になるのが、個人事業主であってもクーリングオフが可能か、です。
     同法では、購入者等が「営業のため若しくは営業として」締結する取引を適用除外としています(同法26条1項)。
     逆に言えば、購入者が個人事業主であっても法人(株式会社など)であっても、「営業のため若しくは営業として」の契約でなければ、クーリングオフが可能ということです。
     学校や寺院、社会福祉事業を行う非営利の団体なども、「営業のため若しくは営業として」に当たりませんから、クーリングオフが可能です。
     ご質問の方の場合、個人事業主ですが、消火器を仕入れて販売するなど消火器自体を営業の対象としているわけではないでしょうから、クーリングオフが可能と考えられます。同様の事例でクーリングオフを認めた裁判例もあります。
     また、8日間の期間ですが、これは同法の要件を満たした法定の契約書面を受け取ってから8日間、ということですので、要件を満たさない契約書面を受け取っても8日間の起算は始まりません。
     おそらく、個人事業主を相手に訪問販売を行う業者は、事業者であればクーリングオフができないと思い込んで、法定の契約書面ではない場合が多いと思われますので、多くは法定書面の交付がなく、その場合、訪問販売から数か月経っていてもクーリングオフが可能となります。
     消費生活センターのサイトの記載例などを参考に、当該消火器の売買契約をクーリングオフ解除する旨を、コピーを取った上で簡易書留か特定記録郵便で業者に発送してください。
     クーリングオフすれば、消火器の代金を支払う必要はありません。
     消火器の引取りや返品費用も、販売業者が負担しなければなりません。
     相談をご希望のときは、消費者法に詳しい弁護士に相談して検討してもらってください。

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