今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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成績の上がらない従業員がおり、繰り返し指導していたのですが、従業員が、その指導はパワハラで損害賠償の裁判を起こすなどと言い、その日以降来なくなりました。当社は損害賠償義務を負うのでしょうか。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動は、損害賠償の対象となる場合があります。
上司からの「殺すぞ、お前」「やめろ、辞表出せ」「死んでしまえばいい」「辞めればいい」となどの言動は、パワハラ防止法では、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されるものがパワハラとしてみなされ、事業主に相談窓口の設置、規定の整備、研修等の措置を要求しています。
厚生労働省の指針では、パワハラの例として、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③無視・隔離などの人間関係からの切り離し、④不要又は遂行不可能な仕事を強制するなどの過大な要求、⑤正当な仕事を与えない過少な要求、⑥私的なことに過度に立ち入る個の侵害が挙げられています。
従業員の問題行動が再三注意しても改善されない場合や重大な問題行動を行った場合に、一定程度強く注意することはパワハラに該当しないとされるものの、人格を否定する言動、繰り返し必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責、能力を否定し罵倒するメールを相手を含む複数の労働者に送ることなどについて、精神的な攻撃によるパワハラとしており、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動として、損害賠償の対象となる場合があります。
過去の裁判例でも、部下に対する「馬鹿野郎」「給料泥棒」「新入社員以下だ」などの叱責、「生きている価値なんかない」「一回、精神科いったら」などの繰り返しの叱責罵倒、「死んでしまえばいい」などと言われ、新入社員である従業員が自死した事案、先輩から「てめえ」「あんた同じミスばかりして」「何度言ったらわかるの」と強い口調による繰り返しの注意・叱責によって自死した事案などで損害賠償が認められています。
繰り返しの指導が成績を上げられない従業員にとって有効なものであったか、指導の際の言動が程度を超えていなかったかの観点から検証されるとよいでしょう。