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債権回収において、債務者の財産が不明な場合に取りうる方法はありますか?

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  • 債権回収において、債務者の財産が不明な場合に取りうる方法はありますか?

    建設業を営んでいます。注文者が工事代金を払ってくれません。これまで、請求書等を送付したのですが、何の返答もありません。注文者がどのような財産を有しているのかも全く分かりません。どうすればよいでしょうか。

    支払督促や訴訟などを経て財産調査や強制執行をしていくことを検討します。


     債務者が支払いをしない場合、まずは請求書や内容証明郵便を送付するなどして任意の支払いを求めます。
     しかし、それでも債務者が支払いに応じない場合は、法的手続を行わざるを得ません。法的手続といえば、専門的で複雑なものというイメージがあるかもしれません。確かに緻密な主張・立証が求められる訴訟であれば、弁護士に委任することなしに行うのは困難かもしれません。もっとも、債務者に金銭の支払等を督促する旨の簡易裁判所書記官による支払督促であれば、弁護士に委任することなく行うことも十分に可能です(ただし、債務者から異議がでれば訴訟に移行することに注意する必要があります。詳細は弁護士にご相談ください。)。
     ところで、訴訟において債務者に支払いを命じる旨の判決が出たとしても、債務者が支払いをするとは限りません。この場合、債務者の預金や不動産等を差し押さえて換価し、取り立てる強制執行の申立てを改めて行う必要があります。もっとも、預金について、債務者がどの金融機関に口座があるのか等を知らない場合も多く、その場合は別途調査をしなければなりません。例えば、確定判決がある場合であれば、弁護士に委任して弁護士会を通じて金融機関に照会をすれば、債務者名義のすべての支店の口座を回答してもらえることがあります(23条照会といいます。)。
     また、所定の要件を充足する場合、債権者の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、債務者に自己の財産について陳述させる財産開示手続の申立てを行うことも考えられます。近時財産開示手続に関する法改正があり、債務者が裁判所に出頭しない場合や虚偽の陳述をした場合は、刑事罰が科されるようになるなど、より実効性のあるものとなりました。
     まだまだ債務者の財産を調査する方法が十分あるとはいいがたい状態ですが、これらをうまく活用することで、少しでも債権の回収に向けた取組みを進めていくことが重要ではないでしょうか。

回答した専門家
法律(弁護士)

武田 宗久

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