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和解内容を相手方に守らせる確実な方法について

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  • 和解内容を相手方に守らせる確実な方法について

    債務を履行しない相手方と和解することになりました。相手方には、和解内容について確実に守っていただくようにと考えています。注意点やより確実に守らせる方法について教えてください。

    金銭債権では執行認諾文言付の公正証書、それ以外なら即決和解の方法が有効です。


     和解内容を確実に守らせるためには、和解内容を明確にして文書化しておくことと、不履行をした場合に直ちに強制執行をする体制を整えておくことが重要となります。金銭の一定額の支払いやその他代替物、有価証券の一定数量の給付を目的とする請求については、公正証書に、不履行があった場合にはただちに強制執行を受けても異議のないことを認諾するいわゆる強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことで、不履行の場合に訴訟等によらずに強制執行することができます。
     公正証書の作成は、事前に公証役場に電話を入れて、必要書類、公正証書作成の日取りを決め、当事者双方が公証役場に出向き公正証書を作成します。強制執行をする際には、債務者への送達が必要となりますので、公正証書の送達申請をしておいてください。
    建物の明け渡し等の上記以外の請求の場合は、即決和解(訴え提起前の和解)の制度を利用します。簡易裁判所に申立を行い、和解調書が作成されると判決と同一の効力を持ち、不履行の場合に強制執行することができます。和解期日に双方が簡易裁判所に出頭する必要があります。
     以上のように、和解内容を執行認諾文言付の公正証書、和解調書にしておくことで、相手方が履行しなければ、強制執行の手段による回収も可能となります。また、相手方にとっても、不履行をすれば即強制執行されるという心理的な圧迫があるため、若い内容の確実な履行を強制することになり、任意の履行も期待できます。

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