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電話代が安くなるからと訪問営業の方に勧められるまま電話機のリース契約をしました。よく考えると月々の支払い額が高いので、電話機のリースを解約したいのですが、どうすればいいでしょうか?
個人の消費者か自営業者かによって解約が可能か異なってきます。
リース契約は、月々の支払い額が設定されますが、商品のレンタルではなく購入にかかる契約ですので、リース契約書では、購入者都合の中途解約は認められていないのが通常です。
しかし、契約者が個人の消費者である場合は、特定商取引法が定めるクーリングオフ(一定期間内であれば消費者が一方的に契約申込の撤回あるいは契約の解除を無条件でできる制度)の利用が考えられます。
また、営業マンの勧誘方法に不適切な点があれば(契約の重要事項に関する不実告知、顧客の長時間の拘束等)、消費者契約法に基づいて取消をすることも考えられます。
しかし、これらは、契約者が消費者であることが前提で、会社などの事業者であった場合にはクーリングオフや消費者契約法の保護を受けることはできません。法人化せずに個人で商店などを営んでいる自営業者も「消費者」ではありませんので、これらの保護を受けることはできません。
このように事業者が契約したリース契約を解消したいと思っている場合は、原則として締結したリース契約書で認められる方法でしか契約を解消することはできませんが、通常は契約を解消する場合の違約金の支払いや中途解約を禁止する条項が入っているので、簡単には解約できないことになります。
もちろん、営業担当者の営業方法が詐欺や強迫に該当するような極めて問題のあるものであれば、詐欺や強迫による取消などを主張することも考えられますが、一般的にはこれらの主張はなかなか認められず、例外的な場合に限られます。
そのため、事業者が、営業のために、リース契約を締結する場合には、事前に十分契約内容を検討することが必要で、簡単に契約を解消できると思って安易に契約を締結してはいけません。
ただし、事業者名で契約をしたとしても、主として個人用・家庭用で使用するもので、利用実態が消費者として契約を締結した場合には、消費者契約法や特定商取引法等の保護を受けることが出来るケースもありますので、一度専門家に相談することをお勧めします。
(回答日:2026年2月27日)