今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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海外に商品を知ってもらうために複数の越境ECモールサービスを利用しています。自社ECサイトでも海外向けに露出しています。半年後にはA国の展示会にも出展予定です。どのようなことに注意すればよいでしょうか?
知財保護のため、商標(ブランド)等を当該国に出願、登録します。
*本稿では特許について言及しません。
越境ECも海外展示会も、共に海外販路開拓の有効な方法です。一方で、商品の画像やブランド名をネット上に公開したり、実物を展示会場に陳列することで不特定多数の目に触れます。悪意の第三者の手にかかると画像の盗用、商標(ブランド、マーク、ロゴ、ネーミング)が現地で無断登録された、ということになりかねません。
自社の知財を保護するには、現地に出願・登録する必要があります。出願・登録に関する注意事項は次の通りです。知財の権利は国ごとに出願・登録します。権利は登録した国でのみ有効です。権利がないと模倣に対抗できません。日本での出願・登録は日本でのみ有効です。出願は早い者勝ち(先願主義)です。日本で人気が出るとすぐに外国で商標登録されることがあります。
出願・登録を行った上で、商品にはRマーク(Registered Trademark:登録商標マーク)を表記します。商品画像・カタログ・取説には、印刷禁止とかコピー不可、のような記載をします。プロモーション画像からは製造現場の機微な内容を除きます。設備や工具、工場レイアウトや工具の使い方、等は自社の秘密情報に相当するかもしれないので漏洩せぬようにします。
もし越境ECモールに模倣品等が現れたら、モールの管理運営者に模倣品削除を要請します。こうした要請ができるのも当該国で知財を出願・登録しているからです。
世界の商標を事前に調べるサイトには、TMview https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview Global Brand Database https://www.wipo.int/portal/en/ があります。外国で自社と似たような商標が登録されていないかを調べるツールです。
外国における知財関連の詳しい出願・登録や諸手続きについては、知財を担当する公的機関、例えば、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT) https://www.inpit.go.jp/ 、ジェトロ知的財産権保護 https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/ に相談することをお勧めします。
(回答日:2025年10月2日)