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会社を経営していますが人手不足に悩んでいます。2019年から「特定技能」という在留資格ができて外国人が日本で働きやすくなったと聞きました。もしそうならば外国人材の雇用も考えたいと思います。詳しく教えてください
特定産業分野で一定の専門性・技能を有する外国人が受け入れられます。
在留資格「特定技能」は深刻化する人手不足に対応するため、特定産業分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となるための外国人を受け入れるための資格です。
この「特定産業分野」とは、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野で、これ以外の分野では「特定技能」は今のところ認められていません。
この「特定技能」には特定技能1号と特定技能2号の2つがあります。特定技能1号は最大で5年まで認められるものであり、本国から家族を連れてくることはできません。一方、特定技能2号は永住申請も可能になるものであり、家族(配偶者と子ども)を連れてくることもできます。
また、建設業、造船・舶用工業のほか、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野で「特定技能2号」が認められています。なお、介護分野については介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」が認められる可能性があります。
この「特定技能」を認めてもらうには、①当該外国人が日本語能力試験および技能試験に合格すること、あるいは技能実習2号を良好に修了すること、②雇用主が当該外国人に日本人と同等以上の報酬を支払うこと、③特定技能1号の場合、当該外国人が日本で生活をするための支援を雇用主が行うこと、支援できないのならばその支援を登録支援機関に委託すること、が求められます。また、雇用主はあらかじめ指定される協議会への加入も求められますし、建設業の場合は申請前に国土交通省に「受入計画認定」を受けることも必要です。
技能実習との違いは①人数枠がないこと(ただし介護分野、建設分野を除く)、②試験によりその技能水準が確認されている業務区分の中で転職の自由があること、でしょうか。
「特定技能」の申請にはかなりの資料の添付が必要です。また、技能実習が認められている職種すべてにおいて「特定技能」が認められているわけでもありません。実際の申請をお考えの際には、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。