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インボイス制度開始後、免税事業者から仕入をすると不利になるという話を聞きましたがどういうことでしょうか?また経理処理にあたって注意すべきことはありますか?
仕入税額控除が出来なくなるので、課税事業者としては不利になる部分が出てきますが、経過措置があるため、すぐに大きな影響は出ません。
2023年10月1日から導入されたインボイス制度の元では、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者からの仕入に対してのみ仕入税額控除が認められます。免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入は仕入税額控除の対象外となります。
分かりやすく言えば、免税事業者からの仕入を継続すると、今までより多く消費税を支払う必要性が出てくるということです。
ただし激変緩和の観点から、インボイス制度の導入後、一定期間(2023年10月1日から2029年9月30日まで)は、免税事業者からの仕入についても段階的に仕入税額控除が認められます。具体的には、以下のように段階的に縮小していきます。
・2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額の80%を控除
・2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額の50%を控除
・2029年10月1日以降:仕入税額控除は一切認められなくなる。
また、経理処理に関して言えば、インボイス制度が導入されると、課税事業者は仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを確認して帳簿に適切に反映させるとともに、インボイスを正確に管理・保存する必要があります。
また、控除対象外の消費税が発生することにより、消費税の申告や会計処理が複雑化すると事務負担は増大します。
インボイスに対応可能なシステムの導入をしたり、従業員への適切なトレーニングを実施するなど、やるべきことは多いです。
(回答日:2024年9月3日)