今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
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米国の個人向けに日本のお菓子の詰め合わせセットを越境ECで販売することを考えています。注意する点について教えてください。
米国FDAへの施設登録、販売金額が800ドル以下か、を確認します。
自社(個人事業者を含む)でお菓子の製造/加工、梱包、保管を行う場合は、米国への販売の前に米国FDA(食品医薬品局)に施設登録を行います。相談者が法人ならばお菓子を再梱包や保管する施設の住所をFDAにオンラインで登録します。相談者がお菓子の製造/加工、梱包、保管を行わない個人事業者の場合は事業者の自宅の施設登録は不要ですが、個人事業者が米国に販売するお菓子の詰め合わせセットを構成する日本のお菓子について、その製造者(メーカー)それぞれについてFDAに施設登録をする必要があります。個人事業者が取り扱うお菓子の詰め合わせセットを構成するそれぞれのお菓子メーカーに対して、米国に輸出することを事前に伝えておかないと、ある日突然米国FDAから日本のお菓子メーカーに対して連絡が届くなど、後々トラブルの元となります。尚、お菓子の製造/加工、梱包、保管に必要な施設を有する個人事業者はFDAに施設登録を行う対象となります。
FDA施設登録に際しては固有の施設識別名としてダンズナンバーという9桁の番号を記入しないといけません。ダンズナンバーに関しては東京商工リサーチが相談窓口になります。その他FDA施設登録に関する詳しい手続きはジェトロの次のサイトから確認ください。FDA施設登録を行わずに米国販売すると罰則対象になる可能性があります。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/foods/pdf/ffr_qa.pdf
FDA査察ガイドブック
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2020/44ba137f83d8a0bf/FDA_
guide_rev.pdf
また、米国在住の個人向け販売金額が少額ならば輸入関税免税となる可能性があります。2024年7月現在、輸入貨物の申告額(FOB金額)が800ドル以下ならば関税が賦課されません。ただしこの制度も米中の貿易摩擦の行方次第ではルール改訂となる可能性があるので、ジェトロなど公的機関が発信する情報をこまめに収集することをお勧めします。800ドル関税免税に言及したジェトロ記事の例 https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/04/5c8c6274890a0376.html
海外の個人客からの注文は金額が小さいことが通常なので、何度もリピート注文を得られるような情報発信が重要です。それぞれの地域で人気のSNSやECサイトで自社商品の魅力を定期的に発信して継続注文を得る努力が重要です。
(回答日:2024年9月2日)