今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
先日、ある企業が週休3日制を導入したという新聞記事を見ました。Z世代の関心が高いということも聞きます。週休3日制度にはどのような種類がありますか。また、運用上、留意する点があれば教えてください。
フルタイム正社員週3日制と短時間正社員週休3日制を区分して運用しましょう。
週休3日制は、運用の仕方で多くの従業員に適用が可能になります。週休3日制には、以下の2区分があります。
① 短時間正社員に適用する前提の週休3日制
フルタイム正社員と同じ1日8時間勤務するのは同じですが、週3日間、休みになることによって、1週間の所定労働時間は32時間、フルタイム勤務と比較すると5分の4の労働時間になります。賃金も5分の4に減額となります。
② フルタイム正社員に適用する前提の週休3日制
3日間休みになるのは同じですが、1日働く時間を10時間にすることで週所定労働時
間は40時間確保するという働き方です。週40時間働けば、従来と同じ賃金が支給され
ます。
週休3日制の導入を検討する場合、①②双方を導入するか、片方のみ導入するか、週休3日制を導入する目的に照らして、決めることから始めましょう。よくある質問として、②のケースでは1日10時間勤務してもらったら、8時間を超過した2時間分について割増賃金を支給しなくても問題ないのかというものです。一定の前提条件を満たす必要がありますが、1か月単位の変形労働時間制を採用することで、あらかじめ定めたシフト通りに勤務すれば、1日8時間を超えて勤務したとしても、割増賃金を支給することなく運用することが可能となります。
留意点としては、就業規則や雇用契約書等において週休3日制で働く上での労働条件を明確にする必要があります。
例えば就業規則であれば、
(1)各社員区分の定義・適用範囲
(2)正社員・短時間正社員の定義
(3)労働条件の明示
(4)転勤・出向・職種等の変更
(5)解雇
(6)賃金・賞与・退職金の内容について、修正が必要になるケースがあります。
最近では、育児・介護等のプライベートな課題に対応するために導入するだけでなく、副業・兼業制度と組み合わせて、従業員自身のキャリア構築を図るとともに、新たなスキルや経験を身につけ、それを本業の業務に活かすことで社内の活性化を図るという意味合いで、導入するケースも見られます。
(回答日:2024年8月28日)