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副業をする社員への労務管理(労働時間・労災・社会保険)

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  • 副業をする社員への労務管理(労働時間・労災・社会保険)

    別の会社でフルタイム正社員をしている人を平日の勤務終了後2時間程度でアルバイト雇用しました。労務管理上の注意点を知りたいです。なお、弊社の就業規則では、許可制で副業を認めています。

    副業・兼業の促進に関するガイドラインを参考に取り組みましょう


    1.労働時間
    本業先と副業先の労働時間を足して8時間を超えた労働については、労働基準法の法定時間外労働になりますので、割増賃金を支払わなければなりません。ご質問のケース以外の労働時間の組合せについては、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf 、「副業・兼業の促進に関するガイドライン Q&A」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf を参考にしてください。
    2.労災保険
    労災保険は、本業先、副業先のいずれでも加入しなければなりません。
    通勤災害の場合には、どの時点で被災したかによって、手続をする会社が異なります。
     ケース1:自宅から本業先への移動中に被災した場合、本業先の会社で手続。
     ケース2:本業先から副業先への移動中に被災した場合、副業先の会社で手続。
     ケース3:副業先から自宅への移動中に被災した場合、副業先の会社で手続。
    労災手続する会社の違いは、即ち労災に遭ったときに受ける給付金額の違いでもあります。
    通常、労働時間が長い本業先の会社の方が、副業先の会社での平均賃金よりも高いので、もし本業先を出発してから副業先で勤務して自宅に戻るまでの間に被災した場合は、副業先での平均賃金で保険給付を受けることになります。
    3.雇用保険
    所定労働時間が週20時間以上の場合に雇用保険に加入します。今回のケースでは本業先が加入しますが、もし本業先も副業先の両方とも所定労働時間が20時間の場合、どちらかの会社でしか加入できません。雇用保険についても、どちらの会社で加入するかによって保険給付を受ける時の金額が異なります。
    4.社会保険
    月および週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(概ね週30時間以上)勤務している場合、社会保険に加入します。よって、今回のケースでは本業先が加入することになります。

回答した専門家
労務管理

林 利恵

最も重要な経営資源である「ヒト」に関する知恵(インテリジェンス)で、経営課題...

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