今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
当社の規模(社会保険加入者51人〜100人)では、2024年10月から週20時間以上、月88,000円以上に当てはまる短時間労働者(無期雇用・配偶者の扶養あり)も社会保険の対象になるとのことですが、対象者への説明等の対応を教えてください。
労働時間を現状維持、手取りを現状維持、扶養を続ける、の3択で説明します。
一部の短時間労働者を対象に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が段階的に進められています。2024年10月からは、従業員数51人〜100人の企業で働く短時間労働者も対象となります。従業員数は現在の厚生年金保険の適用対象者(フルタイムおよび週所定労働時間がフルタイムの3/4以上)で、法人全体で合計した人数です。厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/)の「パート・アルバイトのみなさまへ」または「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」のパンフレット等を用いて、対象となる短時間労働者に周知しましょう。2024年10月からの働き方について、必要に応じて公的年金制度に関する説明会や今後の働き方について個別に意向確認を行います。配偶者の扶養内で働く短時間労働者への選択肢は3つあると考えます。
---------------------------------------------------
①労働時間を変えず同じ働き方を続けますが、社会保険料控除のため手取りが減ります。
②労働時間を増やして社会保険料控除後の手取りを維持します。
③労働時間を週20時間未満に減らし、自らは社会保険に加入しません。
---------------------------------------------------
①②は扶養を外れ、自ら社会保険に加入します。③は扶養内の働き方を続けます。ただし、②③は労働条件の変更になりますので、労使で相談し、合意の上進めるようにお願いします。①〜③のどの選択が本人にとってメリットがあるのか?については、配偶者の状況にも関係してきますので、一律には回答できませんが、配偶者の勤務する会社で被扶養配偶者に対する手当がある場合、①②を選ぶと手当が支給されなくなる可能性があるため、配偶者の勤務先の就業規則を確認することをお勧めします。
①②を選ぶ場合は扶養から外れ自ら社会保険に加入するため、会社では「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の手続きをします。配偶者の会社では扶養から外れる手続き「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の手続きをします。
②③を選ぶ場合は労働時間の増減のため雇用契約を変更しますので、雇用契約書を再締結します。