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設備投資を検討しています。税金面での優遇措置として中小企業投資促進税制・中小企業
経営強化税制があることを知りました。内容を簡潔に教えてください。
これらの制度は、国が中小企業における生産性向上などの目的を図り、設備投資を後押しするための税制優遇措置であり、減価償却の上乗せ(特別償却・即時償却)や税額控除が認められています。それぞれの制度についてご説明いたします。
【中小企業投資促進税制】
1.適用対象法人(下記①〜④、全てを満たす必要があります)
①青色申告法人
②資本金1億円以下
③自社株2分の1以上(50%以上)を同一の大会社に保有されていないこと
④自社株3分の2以上(66.7%以上)を複数の大会社に保有されていないこと
2.適用対象事業年度
平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間における設備投資
3.対象資産(中古資産不可、業種指定有)
機械及び装置 1台160万円以上
測定工具・検査工具 1台120万円以上、
又は1台30万円以上のものの年度合計額が120万円以上
ソフトウェア 1式70万円以上、又は年度合計額が70万円以上
4.効果 - 特別償却or税額控除 -
通常の減価償却に加え、下記いずれかを選択適用。
・取得価額×30% 上乗せ償却(特別償却)
・取得価額×7% 法人税額から控除(税額控除)
※資本金3千万超の法人は、特別償却のみ適用可。(税額控除は適用不可)
【中小企業経営強化税制】
1.適用対象法人
基本的には、上記【中小企業投資促進税制】1.適用対象法人と同様。
※直前3年間の年平均所得が15億円超の法人は適用除外などの例外有。
2.適用対象事業年度
平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間における設備投資
3.対象資産/A類型(中古資産不可、業種指定有) ※B類型及びC類型は、記載省略。
経営力向上計画について経済産業局の認定が必要
機械及び装置 1台160万円以上
測定工具・検査工具、器具備品 1台30万円以上
建物附属設備 取得価額60万円以上
ソフトウェア 取得価額70万円以上
4.効果 - 即時償却or税額控除 -
通常の減価償却に加え、下記いずれかを選択適用。
・取得価額-通常の減価償却 上乗せ償却(即時償却)
・取得価額×10% 法人税額から控除(税額控除)
※資本金3千万超の法人が税額控除を選択した場合は、取得価額×7%(税額控除)
この他、資産取得(購入)、事業供用、認定のタイミング等、詳細な判定もありますので、
当制度の適用を検討されている場合は経営相談室で専門家にご相談ください。