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起業後、一人で業務をしていましたが、仕事を手伝ってくれる人を募集したいと考えています。雇用にするか、請負にするか迷っていまが雇用と請負の違いや、どのような点に注意しなければならないのかわかりません。
それぞれのメリット・デメリットを理解して、許容できる方を選びます。
雇用契約で雇った人は労働者として労働関係法令の保護を受けることができます。言い換えますと、事業主は労働関係法令の規制を受けることを意味します。例えば、労働者が働いた時間に対して賃金を支払いますが、最低賃金(時給額)以上の金額を払わなければなりません。事業主は労働者に業務を遂行させるために具体的に指示命令をすることができます。自社の方針で労働者を育成したい場合は雇用の方が適していると考えます。
雇用ではなく業務委託契約の場合、基本的には「労働者」としての労働関係法令の保護は受けません。なぜなら、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われますので、業務委託を受けた人は「注文主の指示命令を受けない『事業主』」として扱われるからです。業務繁忙時にスポットで手伝いを依頼する場合や、成果物が明確である場合は、請負の方が適していると考えられます。以下のメリット・デメリットも考慮して、許容できる方を選ぶとよろしいでしょう。
■雇用のメリット
○ 時間的・場所的に拘束できます。
○ 業務命令に従わせることができます。
■雇用のデメリット
○ 労働関係法令による法規制を遵守しなければなりません。
○ 法令遵守のために、労務管理の知識が必要で、管理に労力を要します。
○ 労働者に対して予め違約金や賠償額の定めをすることができません。
■請負のメリット
○ 労働関係法令の規制を受けませんので、報酬額を任意に決めることができます。
○ 想定される損害について、損害賠償条項を業務委託契約に定めることができます。
■請負のデメリット
○ 他の同業者からの依頼を受けることを許容する必要があります。なぜなら、「専属業務委託」のように時間的・場所的に拘束すると、業務委託契約の体裁であっても「労働者」であるとみなされる場合があるためです。