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インボイス制度が導入されますが、注意点などありますか?

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  • インボイス制度が導入されますが、注意点などありますか?

    2023年10月1日から導入される「インボイス制度」について、注意点などあれば教えて下さい。

    インボイスの発行が必要な場合は、2023年3月31日までに登録申請が必要です。


    まず、消費税のインボイス(適格請求書)制度の概要を説明します。
    1.概要
    ① 2019年10月に軽減税率が導入され、複数の税率における納税を適切に行う上で新しい
     仕組みとして2023年10月1日から導入されます。
    ② インボイスとは、適格請求書の通称ですが、名前のとおり、売り先に交付する請求書で、登
     録番号、適用税率、税率ごとの消費税額が記載されたものをいいます。インボイスは登録を申
     請した事業者しか発行ができません。
    ③ 消費税の計算構造は「売上げに係る消費税 - 仕入れに係る消費税」=「納税額」なので
     すが、差し引かれる「仕入 れに係る消費税」はインボイスの保存が要件(改正点)となりま
     す。
    ④ 最大の影響は、インボイスの登録をしていない事業者からの仕入は、消費税が控除されなく
     なるため(経過措置有)、仕入れる側はインボイスの登録事業者から仕入れた方が消費税の納
     税額が有利になるという点です。

    2.注意点(参照:イメージ図)
    ① 貴社の仕入先がインボイスの登録をしていない事業者だった場合には、消費税の控除ができ
     ず、消費税の納税額が不利 になります。
    ② 逆に、貴社が登録していない場合は、売り先の消費税の納税額が不利になります。
    ③ ②の場合は、本来は免税事業者であった貴社に対して、売り先からインボイスの登録を促さ
     れる可能性があります。
    ④ 2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までに申請し
     ておく必要があり、貴社の請求書がインボイスの要件を満たしているかを確認する必要があり
     ます。
    ⑤ インボイスの発行が免除される取引や簡易版インボイスもありますが、かなり限定的な取引
     及び業種に絞られています ので、貴社の取引内容に沿うような対応が必要です。

     ※最後に、インボイスの発行者は、消費税の課税事業者のみに限られています。もし貴社が免
      税事業者の場合は、引き続き免税事業者を維持するか、課税事業者となりインボイスの登録
      事業者になるかを、業界の慣行や納税額とのシミュレーションの上、決定しなければなりま
      せん。早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

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