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このたび、従業員を採用して事業をさらに拡大していきたいと考えています。従業員を雇った場合、労働・社会保険の加入が必要と聞きましたが、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。
雇用条件により、労災、雇用、健康、厚生年金などに加入します。
主な労働・社会保険は、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4種類があります。労災保険は労働災害、雇用保険は失業、健康保険は業務以外の傷病、厚生年金保険は老齢・障害が発生した場合などに保険が支払われるものです。
労災保険は、1人でも従業員を採用すれば必ず加入する必要があります。雇用保険は従業員の労働時間が週20時間以上などになれば加入する必要があります。健康保険、厚生年金は、法人の事業所は必ず、個人事業でも常時5人以上の従業員を使用している事業所は、加入する必要があります。※一部の農林水産業・サービス業など例外はあります。
加入すべき条件を満たす事業所は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク、健康・厚生年金保険は年金事務所に届け出を行う必要があります。以前はそれぞれに提出が必要でしたが、令和2年1月からは、統一した様式が設けられ、いずれか一箇所に届け出ればよくなりました。※健康保険組合に加入する場合などは、従来どおりの手続きとなります。
保険料は、労災・雇用と健康・厚生年金で納め方が違います。労災・雇用は、4月から翌年3月までの保険料を概算で納め、翌年7月に精算するとともに、翌年度の保険料を概算で納めます。健康・厚生年金保険は毎月の保険料を翌月末までに納めていきます。金額の改定は毎年7月に届け出て9月に行います。労災保険は全額事業主負担ですが、雇用、健康、厚生年金は従業員も負担しますので、賃金を支払う都度、従業員負担分を控除していく必要があります。
労働・社会保険の手続きは詳細な条件がありますので、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所にその都度確認をしながら進める必要があります。間違いなく処理を行い、従業員の生活を守っていきましょう。従業員も安心して働くことができますので、加入していない事業所より有利に求人を行うことができます。