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民法が改正されて自筆証書遺言が書き易くなったと聞きました。そろそろ将来の相続や事業の承継のことも考えたいと感じているのですが、書き易くなったのであれば遺言書は公正証書よりも自筆で書いた方が良いのでしょうか。
自筆証書遺言の方式要件は緩和されましたが、確実性の面で注意が必要です。
普通方式における遺言の種類には、公証役場にて証人及び公証人の立会いの下で作成される公正証書遺言、封印した遺言書の存在を公証人に証明してもらう秘密証書遺言、全て自身で作成して保管する自筆証書遺言があります。そのうち、自筆証書遺言はその内容の全てを自筆で記載しなければなりませんでしたので、高齢の方にとっては負担が大きい場合があり、遺言書の作成が進まない要因の一つになっておりました。
そこで、民法改正により、平成31年1月13日以後作成する自筆証書遺言については、その内容のうち財産目録の部分に関して、自筆によらなくても良いこととなりました。
また、自筆証書遺言には紛失や改ざんのリスクがありますが、令和2年7月10日より、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されるため、それらのデメリットは解消されることが期待できます。また、法務局による保管制度は、相続が開始した後の家庭裁判所による検認手続きを不要とすることができ、大きなメリットがあると言えます。
これらの改正を踏まえると、自筆証書遺言は確かに作成がし易くなったと言えますが、自筆である以上、法的効力に欠ける危険性もあり、確実性の面では注意が必要です。財産目録部分が自筆によらなくなったとしても、依然としてある程度の筆量が必要であることに変わりはありません。法務局による保管制度は、保管時において形式的な確認をしてくれることは期待できますが、法的効力の確認まではしてもらえないことが予想されます。万全な遺言書を作成するためには、受遺者が先に亡くなった場合のこと(予備的遺言)や遺言執行者の指定など、記載しておくべきことがたくさんありますので、作成時にはまず専門家に相談されることをお勧め致します。遺言書はせっかく揉めないために作成するものですので、確実性のあるものにして頂きたいと考えます。