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事業承継にあたっての種類株式の活用法を教えてください。

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  • 事業承継にあたっての種類株式の活用法を教えてください。

    会社を経営していますが、長男へ譲ることを検討しています。ただ、妻や二男もいますので、会社の経営権を長男に上手に引き継がせるにあたり、種類株式を活用できると聞きましたが、具体的にどのように活用するのでしょうか?

    事案に応じて「議決権制限株式」や「拒否権付株式」を活用しましょう


     個人経営(大株主1人)の会社が親族後継者に会社を譲ることを検討する場合、事業承継と一言でいっても、実は相続の問題や税金などの対応策を検討しておく必要があります。
     会社の事業承継にあたり、理想的であるのは株式を後継者相続人1人に集中させることですが、遺言書で後継者相続人1人に相続させようとしても、他の相続人の遺留分等により、必ずしも株式の集中化を実現できるとは限りません。
     そういった、相続関係下において事業承継をする場合、種類株式を活用することで対応できる場合があります。

     具体的に活用できる種類株式としましては、まず「議決権制限株式」が挙げられます。これは、相続発生時に上記のように後継者1人に株式を集中させることができないときに有効となります。会社の株式は、①剰余金や残余財産の配当を受ける権利、②議決権を行使する権利を有していますが、例えば既存の会社の株式を以下のような種類株式の内容に変更します。
        A種類株式  ①②の両方を有する
        B種類株式  ①のみを与え、②を制限もしくは失わせる
     上記の例の場合は、会社の経営権の決定は②の議決権が重要ですので、生前や遺言書により、A種類株式を後継者にあたえ、他の相続人にはB種類株式を与えることにより、後継者でない相続人の遺留分に配慮しながら、後継者相続人に経営権を集中させることが可能となります。
     また、生前から株式を後継者に移していくにあたり、移しすぎると経営者が元気な内から後継者に会社の支配権が移りすぎてしまうことがあるので、それを回避するため「拒否権付株式」を発行することも有効です。当該株式は、ある一定の重要な決定については、経営者が保持する「拒否権付株式」による株主総会を経ないと可決されないとする種類株式ですので、後継者の経営を見守りながら株式を譲っていくことも可能となります。

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