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デザイナーに依頼して、当社のPR用マスコットキャラクターを制作してもらいました。このマスコットキャラクターを使用する際に、どのようなことに注意が必要でしょうか?
著作権・商標権についての備えをしましょう。
1.著作権について
著作権は、著作者(この場合はデザイナー)に原始的に帰属します。
そこで、マスコットキャラクター(以下、「キャラクター」)の制作をデザイナーに依頼した場合には、デザイナーとの契約において、著作権の譲渡を受けておく必要があります。
また、同一性保持権などの著作者人格権は譲渡できないため、これら著作者人格権をデザイナーが行使しないという特約を設けておく必要があります。
なお、このキャラクターの著作権に関する訴訟などが第三者から提起された場合に備えて、他人の知的財産権を侵害していないことをデザイナー側に保証させる条項や、訴訟において自社に協力する義務をデザイナー側に課す条項を設けておくのも一つです。
2.商標権について
著作権とは別に、キャラクターを使用する商品・サービス(役務)に関して、商標登録を行いましょう。著作権に比べて権利行使がし易い商標権を取得しておくことは、他者がこのキャラクターを模倣するのを牽制する有効な手段になります。
登録しておくべき商標の態様としては、キャラクターの基本的なポーズのほかに、複数の顔の表情や、正面から見た態様だけでなく側面から見た態様など、登録費用とのかね合いもありますが、複数の態様の商標登録を行っておく方がよいでしょう。
なお、キャラクターに名称がある場合には、この名称からなる文字も、商標登録するべきでしょう。