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現在日本に居住しており、日本での起業を考えている外国人です。日本で起業をする際の注意点について、教えて下さい。
2015年4月に、外国人が会社設立する際の在留資格要件が緩和されています。
2015年4月に、外国人が日本で会社設立をする際の在留資格要件が緩和されています。具体的な内容及び手続は、以下のようになります。
・ビザ要件:外国人が日本で事業を始める場合「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者」といったいわゆる身分系在留資格、以外で在留資格を得ている外国人の方は、起業に際して現在27種類ある在留資格のうち「経営・管理」ビザを取得する必要があります。
・資本金要件:外国人の起業時には資本金として500万円の出資が要件とされていますが、今回の緩和で複数人の出資(本人は資本金の一部だけ出資)も認められるようになりました。
・「経営・管理」ビザの申請要件:まだ会社設立登記が済んでいない場合でも、定款など事業開始が明らかになる資料を提出すれば、「経営・管理」ビザの申請は可能です。また「経営・管理」ビザでは4ヶ月とうい在留期間を新たに設けています。
これらの緩和要件により、実務的には、
1)「経営・管理」ビザの申請者本人または代理人が日本で起業する会社の定款認証手続きを行い、その定款を添付して「経営・管理」ビザの在留期間4ヶ月の在留資格を取得する。
2)「経営・管理」ビザの在留資格で在留カードを取得し、個人の銀行口座を開設する。
3)開設した個人の銀行口座に資本金の払い込みをし、定款とともに法務局で会社設立登記を行った後、履歴事項全部証明書を取得する。
履歴事項全部証明書により、会社設立後の「経営・管理」ビザの在留期間更新許可申請が可能となり、経営管理業務を続けることができるという仕組みとなっています。