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私は創業者であり当社の100%株主です。今後、息子(後継者)に株式を譲ろうと思っていますが、不安も残るので、当面の間は私も経営に関わりたいと思っています。どうすれば良いでしょうか。
会社の状況に応じた株式移転・タックスプランニングを行うべきです。
1.株式を移転させる方法
生前に譲る方法として生前贈与や売買、亡くなった時点で譲る方法として遺言書の作成を検討することができます。事業承継の際に取るべき対応は会社により異なりますが、ここではひとつの視点をご提示させていただきます。
2.生前贈与・売買を行う際の注意点
会社法では、重要事項は特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)で決めることが多いので、株式を少しずつ譲ることが検討できます。
また、株式を移転させる前に定款を変更して、創業者が黄金株(拒否権付株式)を所持しておくことも検討できます。例えば、役員選任や重要事項の決定について拒否権を有する株式(1株でも構いません)を発行し、創業者が所持しておくことも一案です。これにより、株式を譲り渡しても、経営の重要事項に関われる体制を作ることができます。
3.遺言で移転させる際の注意点
後継者以外に相続人(例えば、妻・後継者以外の子ども)がいる場合、各相続人の遺留分にも配慮する必要があります。遺留分を侵害している場合、せっかく遺言書を作成していても、後継者が株式を手放さざるを得ない事態となりかねません。妻や後継者以外の子どもには預金や自宅を相続させるなど、遺留分に配慮した対応を行うべきでしょう。
また、中小企業経営承継円滑化法を活用すれば、遺留分制度の特例を利用できる場合があります。この法律の適用を受けるためには手続が必要ですので、弁護士等の専門家に依頼すべきでしょう。
4.贈与税・相続税の対策
いずれの方法を取る場合でも、税金の点を常に意識する必要があります。生前贈与や低額売買の場合、後継者に贈与税が課税される可能性があります。また、遺言の場合、相続税が課税される可能性があります。
この点については、適正な株式評価額を算定して、株式をどのタイミングでどの程度移転させるか、タックスプランニングを行う必要があります。弁護士のほかに、税理士にもご協力いただくことが必要でしょう。