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信託って何?事業承継における信託の活用

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  • 信託って何?事業承継における信託の活用

    事業承継に「信託」という方法が使えると聞きましたが,どのようなものですか。
    息子を自分の後継者とし,息子の後継者を孫とするといったことも可能でしょうか。

    信託による事業承継にはいくつかの方法があり,ご質問のような後継者の指定も可能です。


    1 信託とは
     信託とは,ある人(委託者)が,自分が有する一定の財産を別扱いとして,信頼できる人(受託者)に託して名義を移し,この託された人において,その財産を一定の目的に従って管理活用処分し,その中で託された財産や運用益を特定の人(受益者)に給付し,その目的を達成する法制度です。平成19年から改正信託法が施行され,事業承継の円滑化に役立つ制度が明確化されました。
     具体的には,①遺言代用信託(経営者が生前に自社株式を対象に信託を設定し,信託契約において,当初は自らを受益者とし,経営者死亡時に後継者が受益権を取得する旨を定める方法),②他益信託(経営者がその生前に自社株式を対象に信託を設定し,信託契約において,後継者を受益者と定める方法),③後継遺贈型受益者連続信託(経営者が自社株式を対象に信託を設定し,信託契約において,後継者を受益者と定めつつ,当該受益者たる後継者の死亡により,その受益権が消滅した場合には次の受益者が新たな受益権を取得する旨を定める方法)があります。
     ご質問のケースは,後継遺贈であり,そのような内容の遺言は,家督相続に近いものとして,民法上無効とする見解が有力でしたが,③の後継遺贈型受益者連続信託の利用により可能となりました。
    2 メリットと信託の利用
     以上のような信託の利用により,確実かつ円滑な事業承継,後継者の地位の安定,議決権の分散防止,財産管理の安定といったメリットがあると考えられています。
     もっとも,信託を利用するには,受託者である信託銀行に支払う報酬の問題や,税金の問題,信託業法による規制の問題があります。また,信託と遺留分減殺請求の関係など,未だ見解の固まっていない法的問題によるリスクもあります。利用に際しては専門家の判断を仰ぐことが大切だと考えられます。専門家の中においても,委託者と受託者の信認関係という信託の本質に従いつつ,広く利用を進めていくことが期待されています。

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