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私は外国人留学生ですが、起業しようと思っております。日本で外国人留学生が会社設立をする際の注意点を教えて下さい。
外国人留学生の会社設立は在留資格や印鑑登録に注意しましょう。
外国人留学生は日本で会社を設立することは可能です。
ただし、外国人留学生が取締役に就任して当該会社で活動をすることについては注意が必要です。外国人留学生が、「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、取締役に就任してその会社で活動することは差し支えありませんが、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して、活動することは基本的にできません。
こういう場合、事業を経営する人になるので、「経営・管理」という在留資格を得る必要があります。ただしこの在留資格は、外国人本人も相当額を出資しているという前提になります。また、設立したばかりの会社で、この在留資格の許可を得るのは難しいかもしれません。
外国人留学生が株式会社を設立する際、出資者である発起人は定款を作成し、サインと押印をします。
押印については、実印で行う必要があります。また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。 上記の実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので問題ありません。 これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。