外国人労働者を採用する時の留意点は?の相談詳細(回答) « よくある経営・法律相談 « 経営に役立つ情報 « サンソウカン経営相談室

大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

外国人労働者を採用する時の留意点は?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 外国人労働者を採用する時の留意点は?

    新卒採用について、国籍を問わず優秀な人材を確保したいと考えて外国人留学生も視野に入れています。当社ではこれまで外国人を雇用したことはありませんが、採用する場合には、どんな点に気をつければいいですか?

    担当する職務に応じた在留資格変更ができるかどうかです。


    「留学」の在留資格で就活している外国人留学生が卒業後に入社する時には、担当する職務に応じて「人文知識・国際業務」「技術」等への在留資格変更をしていなければなりません。在留資格変更は、2〜3月の卒業シーズンになると、手続きが混み合い時間が掛かります。変更申請が遅れると、4月の入社時期に許可が下りず、当該外国人労働者を働かせることはできません。可能であれば前年12月中には外国人留学生の居住地を管轄する入国管理局に申請した方がよいでしょう。
    入社後の受け入れ体制構築には時間を要するため、求人・採用の段階から、雇用する目的(どんな業務を、なぜ外国人に)、求める外国人留学生の人選(言語、学歴、スキルなど)および社内体制の構築(就業規則・賃金規程等の整備、在留期間の確認体制、仕事のサポート体制、日本での生活のサポート体制)を明確にする必要があります。これらの取り組みは、在留資格変更申請が不許可になるリスクの低い人材採用へとつながります。
    特に在留資格や在留期限の確認が重要です。これを怠った場合には、使用者が不法就労助長罪に当たり、処罰される可能性がありますので、採用後も外国人労働者の在留期間を管理し、本人に更新手続きをさせる体制を作らなければなりません。賃金水準等、労働条件を日本人の同じ職種に比べて不当に低い場合は労働基準法違反となりますし、在留資格の申請が不許可となる可能性が高くなります。
    また、異なる文化や慣習を持つ外国人の言動に戸惑うことがありますので、異文化に馴染む環境づくりが必要です。例えば、就業規則や業務マニュアルなどの重要な文書を翻訳することや、図式化したイラスト版を作成して、外国人労働者に理解させて仕事のサポートを行うことや、日本での住居や公的機関の利用法、社会保障制度や税制度に関する説明を行い、日本での生活をサポートして安心感を与えることも必要です。

回答した専門家
労務管理

林 利恵

最も重要な経営資源である「ヒト」に関する知恵(インテリジェンス)で、経営課題...

上手な人の雇い方・給料の払い方、従業員との意識のズレ、人材不足…、経営者のお悩みにズバリお応えいたします。労働法と社会保障法を専門分野とする社会保険労務士にお任せ下さい。労働トラブルによる会社のダメージを最小限にする予防的労務管理を心掛けています。御社のお悩みをよくお聴きして、問題点を明らかにし、複数の解決策をご提案します。働きがいと笑顔のある強い組織を一緒に作りましょう!

ライセンス

社会保険労務士
博士(医学)、ISO 30414リードコンサルタ...

重点取扱分野

①就業規則:「経営者と労働者の相互理解の推進」と「会社の実...

カテゴリーで相談を探す

ページトップへ戻る