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人手不足で外国人のアルバイト採用を検討しています。留学生を雇用する方法と留意点について教えてください。
留学生の場合、特に就労時間の制限に注意をしてください。
少子化を背景に、外国人留学生はアルバイトとして貴重な働き手となっています。ここ数年の傾向としては、東南アジアや西アジアからの留学生がアルバイトを希望するケースが増えています。職種では、飲食業、コンビニ、工場での組み立て作業などが多くなっています。最近ではインバウンド観光客への対応業務も増えています。外国人を雇用するメリットとしては、人手不足の解消と多言語対応、他の日本人従業員とのシナジー効果があげられます。特に3つ目のシナジー効果では、今まで発想もしなかった業務内容の改善や効率化に繋がったり、意欲の高い外国人人材に日本人従業員が刺激を受けたなどの声も聞かれます。
留学生を雇用する際の留意点としては、留学生が保持する「在留カード」において、「資格外活動許可」を得ていることを必ず確認する必要があります。許可を得ていない場合は、アルバイトはできません。資格外活動許可のない留学生を雇用した場合、不法就労の幇助とみなされ、雇用主も処罰対象となる可能性があります。就労時間については、留学生は原則として週28時間以内しかアルバイトをすることができません。学校の長期休業期間中は、1日8時間までアルバイトをすることができますが、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべてのアルバイト先の労働時間を合計して、1日8時間以内、週40時間以内にする必要があります。また、留学生の採用・退職時にはハローワークへの届出が必要になります。留学生をアルバイトで採用したら、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を必ず提出してください。
外国人留学生を採用する方法としては、大学や専門学校のキャリアセンター、日本語学校の窓口に直接コンタクトし、求人情報を掲載していただく方法があります。もちろん、アルバイト紹介サイトへの掲載も有効です。英語や母国語で求人情報を掲載すると、より広範な留学生にアプローチできます。人材の日本語能力に関しては、個人差があります。面接の際にしっかり確認するようにしてください。
(回答日:2025年10月1日)