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今度新たに従業員を雇い入れますが、弊社と他社の掛け持ち勤務をすることとなります。この場合、社会保険の取扱いはどのようにすればよろしいでしょうか?
健康保険・厚生年金保険は要件に該当すれば適用され、雇用保険は主たる会社で被保険者となります。
健康保険・厚生年金保険は、1日又は1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上であれば、原則として被保険者となります。複数の会社でこの要件を満たすことは難しいと考えられますが、複数の法人の代表者の場合は、その法人から報酬を受け取っていれば、各々の事業所において資格を取得することとなります。この場合、各事業所で資格取得届を各事業所管轄の年金事務所または管掌する健康保険組合(以下、「管轄年金事務所等」とします)へ提出します。続いて、同一の管轄年金事務所等の場合は「被保険者二以上事業所勤務届」、異なる管轄の年金事務所等の場合は「被保険者所属選択届」を被保険者が提出します(その事由が生じた日から10日以内に)。ただし、健康保険・厚生年金適用の事業所と私学共済適用の事業所で兼務し、資格取得の要件を満たしていても、手続きの必要はありません。
一方、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上で、且つ、31日以上の雇用見込みがある場合は被保険者となります。複数掛け持ち勤務する労働者は、複数の会社において資格取得の要件を満たす可能性があります。健康保険・厚生年金保険とは被保険者となる要件が異なり、比較的要件を満たしやすいと思われます。しかしながら、雇用保険においては、「その者の生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる」としているため、二重加入はできず、メインとなる会社でのみ加入することとなります。
以上のことを踏まえ、社会保険の手続きを行ってください。