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税務調査の頻度が減る(税務調査に入られない)方法は、あるのでしょうか?

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  • 税務調査の頻度が減る(税務調査に入られない)方法は、あるのでしょうか?

    日頃から、会計処理や申告、納付をできるだけきちんとするよう心がけているのですが、税務調査に入られないようにする(入られにくくする)方法はないのでしょうか?

    税務調査がなくなる保証はありませんが、「書面添付」という制度を活用する方法があります。


    ■書面添付制度とは
     「書面添付制度」は平成14年度から始まりましたが、平成23年度より「新書面添付制度」としてさらに整備されました。この制度を利用することは、税務署に対して、帳簿の作成や申告処理をきちんと行っているという積極的なアピールになります。税務調査がなくなるとは言えませんが、一般に、優良な納税者に対する調査の頻度は減ると言われています。

    ■書面添付の内容
     法人は、申告書を提出する際に、通常の申告書や概況書といった書類を必ず提出しますが、書面添付制度では、それらに加えて、いくつかの書類を任意で添付します。
     具体的には、税理士が、通常の申告書の内容について、「どのような項目を、どの程度確認し、検討、判断したか」や、会社から受けた相談事項(検討事項)について明記した書類を作成します。書面添付を行うことは、いわば、「税理士のお墨付き」となります。内容に虚偽の記載がある場合は、税理士にペナルティーが課せられます。

    ■書面添付によるメリット
     書面添付を実施することによる、いくつかのメリットがあります。
     税務署は、書面添付を実施した会社に税務調査を行う場合、現場調査の前に、原則として、税理士の意見聴取の機会を設けなければなりません。聴取内容によっては、調査が省略されたり、調査期間が短縮されたりすることがあります。また、調査の結果次第ですが、次回以降、調査の頻度が下がることも十分期待できます。
     加えて、書面添付のさらなるメリットとして、「第三者に対する申告書(決算書)の信頼性が高まる」とも言えるのではないでしょうか。
     税務署には調査官がたくさんいるわけではありません。どうせ調査をするなら、できれば指摘事項が多い納税者や、悪質な納税者を効率よく選んで調査をしたい、というのが本音だと思います。申告時には、顧問税理士さんに、ぜひ「書面添付」についてご相談ください。

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