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第1節 契約と契約書
契約とは当事者間の合意であり、合意内容を強制的に実現する事ができる権利を当事者に与える効力を持つものである。日本法では契約は当事者の合意によって成立し、契約の内容を記載した文書である契約書は、契約の成立や内容についての証拠となる。 外国法でも、原則的な考え方は同じことで、口頭の契約も有効であるが、将来の紛争を避けるため、また紛争が起こった場合に有利に解決するためにも、契約は証書化すべきである。
なお、英米契約法においては、日本法にない概念の一つに約因(consideration)がある。これは法律的に強制される約束に対しては対価がなければならないということで、対価のない契約は法的拘束力がないという考え方である。
第2節 書式利用上の注意点
書式は一応の基準・標準を示したものに過ぎないので、実際の取引にぴったりはまる標準的な約款はありえず、約款と現実の取引が乖離しており解釈が不明になる場合、書式に含まれていない重要事項を規定しなければならない場合のある方がむしろ通常である。実際に契約書を作る場合には、取引の実態、取引先、関係法規に応じてその取引にふさわしい契約書を作らねばならない。
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