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5.事業運営に関する諸規定係

時間外及び休日の労働

1.労働時間
休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合には最低1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。)を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはなりません。また、原則毎週少なくとも1日の休日を与えなければなりません。しかし、予想不可能な受注等で時間外又は休日労働させる必要が生じる場合には、予め労働組合若しくは労働者の過半数を代表する労働者と書面による労働協定(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。

(注)
特例措置として以下の業種で労働者の人数が1~9人以内の場合は、1週44時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとなっております。また、この労働者数の判断は、当該事業場の通常の状況によって判断され、臨時的に労働者を雇入れた場合や欠員が生じた場合については、労働者数の変動があったものとして扱いません。

(1)商業
(2)保健衛生業
(3)接客娯楽業
(4)映画・演劇(映画の製作を除く)

2.36協定の協定内容
(1)時間外又は休日労働させる必要のある具体的な事由
(2)対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にする)
(3)1日についての延長時間のほか、1日を超える3ヶ月以内の期間及び1年間についての延長時間
(4)休日労働を行なう日とその始業・終業時刻
(5)有効期間

(注)
時間外労働の上限規制

 

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