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5.事業運営に関する諸規定係

就業規則

1.就業規則とは
多数の労働者を労働させる会社では、効率的かつ組織的な会社経営のため、労働条件の基準、職場の規律を規則として明示する必要があります。この会社経営に必要な規則類を就業規則といいます。
就業規則とは、各事業場において労働者が守らなければならない就業上の規律と職場秩序、および労働条件について具体的内容を定め、これを使用者において明文化して、労働者に周知し、かつ事業場ごとに備え付けているものをいいます。
労働基準法では、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて所轄の労働基準監督署へ届けなければならないとされています。 また就業規則を変更した場合も同様です。
2.就業規則の効力
就業規則の制定権は、会社が有しています。だからと言って、一方的な内容の就業規則は認められません。労働基準法などの関係法令に反する条項及び就業規則の規定内容に合理性を欠けるものであってはならないとされています。よって、関係法令に反するものではなく、また、その規定内容が合理的なものである限りにおいて、拘束力を持つものだと考えられています。
また、会社に対し、労働基準法および就業規則、労使協定等の内容について労働者に周知する義務が課せられています。



●就業規則モデル

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