
労働条件の通知
1. 労働契約期間
労働契約の期間を定める場合には、3年(高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準に該当する場合や、満60歳以上の労働者を雇入れる場合には、5年)を超えて定めることはできません。
2. 労働条件の明示
労働者を採用するときは、労働条件を明示しなければなりません。また、以下の労働条件に関する事項は、書面の交付により明示する必要があります。
(1)労働契約の期間
(2)就業場所・従事する業務内容
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
昇給に関する事項、臨時に支払われる賞与などに関する事項等は、口頭による明示でもよいですが、後で、労使双方で労働条件についての認識の違いが発生する場合も考えられるので、書面により明示する方が好ましいでしょう。
また、パートタイム労働者については、これらに加えて次の事項を書面の交付により明示することが義務となっています。
(1)昇給の有無
(2)退職手当の有無
(3)賞与の有無
●労働条件通知書様式例
(注)
(就業規則に採用する労働者に適用される条件が具体的に規定されている場合には、労働契約締結時に各労働者に対して、その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
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