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TOP>経営お道具箱>3.運営に役立つヒント>5.事業運営に関する諸規定>労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存
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5.事業運営に関する諸規定係

労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存

1.労働者名簿
各事業場ごとに労働者名簿を各労働者について調整し、厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。また、記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければなりません。



労働者名簿の記載事項

(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの生年月日
(8)退職年月日及びその理由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因

2.賃金台帳
各事業場ごとに賃金台帳を調製し、厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければなりません。



賃金台帳の記載事項

(1)賃金計算の基礎となる事項
(2)賃金の額
(3)氏名
(4)性別
(5)賃金計算期間
(6)労働日数
(7)労働時間数
(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数
(9)基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額
(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額(親睦会等の会費などの控除)

3.労働者名簿及び賃金台帳の保存
労働者名簿は、労働者の死亡、退職又は解雇の日から、賃金台帳は、最後の記入をした日から3年間保存しなければなりません。

(注)
労働者名簿や賃金台帳は、労働者の氏名、生年月日、住所、収入等が記載されていることになりますので、個人情報保護の観点から適正な取扱い及び管理を講ずる必要があります。

●労働者名簿様式例

●賃金台帳様式例


 

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