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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

    働き方で検索した結果(18件中 1件目~10件目を表示)

  • データ活用経営のメリット・デメリットを教えてください

    データを活用する経営のメリットとデメリットを教えてください。

    メリットは意思決定力の向上、デメリットはデータ品質に依存することなどです。
    データを活用する経営は、データに基づいた意思決定を行う手法であり、多くのメリットとデメリットが存在します。それぞれ主なものをご紹介します。

    <メリット>
    ①意思決定の精度向上
    データを活用することで、勘や経験に頼らず、客観的な情報に基づいて判断できるため、リスクを低減し、成功...
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  • 年次有給休暇の計画的付与制度を導入するときの手順

    年次有給休暇を使った一斉休暇を設けるときの手順について教えてほしい。

    就業規則による規定と労使協定の締結を行います
     年次有給休暇の計画的付与制度とは、就業規則による規定と労使協定に基づき、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。事業主にとっては労務管理がしやすく計画的な業務運営ができること、従業員にとってはためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できることなどのメリットがあります。
    年次有給休暇の計画的付与制度には、次の3つの方法があります。
     1.企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法
     2.班・グループ別の交替制付与方法
     3.年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法
     年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を...
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  • 短時間労働者への社会保険適用拡大に向けた対応について教えてください。

    当社の規模(社会保険加入者51人〜100人)では、2024年10月から週20時間以上、月88,000円以上に当てはまる短時間労働者(無期雇用・配偶者の扶養あり)も社会保険の対象になるとのことですが、対象者への説明等の対応を教えてください。

    労働時間を現状維持、手取りを現状維持、扶養を続ける、の3択で説明します。
    一部の短時間労働者を対象に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が段階的に進められています。2024年10月からは、従業員数51人〜100人の企業で働く短時間労働者も対象となります。従業員数は現在の厚生年金保険の適用対象者(フルタイムおよび週所定労働時間がフルタイムの3/4以上)で、法人全体で合計した人数です。厚生労働省社会保険適用拡大特設サイト(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/)の「パート・アルバイトのみなさまへ」または「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」のパンフレット等を用いて、対象となる短時間労働者に周知しましょう。2024年10月からの働き方について、必要に応じて公的年金制度に関する説明会や今後の働き方について個別に意向確認を行います。配偶者の扶養内で働く短時間労働者への選択肢は3つあると考えます。
    ---------------------------------------------------
    ①労働時間を変えず同じ働き方を続けますが、社会保険料控除のため手取りが減ります。
    ②労働時間を増やして社会保険料控除後の手取りを維持します。
    ③労働時間を週20時間未満に減らし、自らは社会保険に加入しません。
    -------------------...
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  • 求人票を見直したいのですが、転職者はどんなことを知りたいのでしょうか

    自社求人に応募がないので求人票の見直しを検討しています。「やりがいのある仕事です」や「アットホームな職場です」とアピールしても反響が鈍いように感じます。転職者はどんなことを知りたいと思っているのでしょうか?

    応募してもらうために「読んでみたい求人票とは?」を検討してみてください


    転職者は求人情報でどんなことを知りたいのか?
    参考となる以下のデータが厚生労働省ホームページに公開されています。


    ■ 転職活動で企業に提示してほしいこと
    選択項目の全体ランキング上位は、以下の通りです
    ・募集している職場の具体的な仕事内容やミッション:21.5%
    ...
    回答者
    人事、組織
    野間 信行
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    回答者
    人事、組織
    野間 信行
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  • フリーランス保護法とはどのような法律でしょうか。

    販売促進のためのチラシについてフリーランスのデザイナーに依頼しています。デザインの報酬は成果物の納品から3か月後に支払っていますが、雇用ではなく委託なので、特に問題はないという理解でよいでしょうか。

    フリーランス保護法に違反するおそれがあります。
     近年、働き方の多様化によりフリーランスという働き方が社会に普及してきました。フリーランスは、発注者から受託した業務を遂行して生計を立てるという点で発注者に対して弱い立場であるものの、あくまで事業者であるため、労働者のような法的保護がなされていない状況でした。このような状況の...
    回答者
    法律(弁護士)
    武田 宗久
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    回答者
    法律(弁護士)
    武田 宗久
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  • 週休3日制度を導入する上での留意点はありますか?

    先日、ある企業が週休3日制を導入したという新聞記事を見ました。Z世代の関心が高いということも聞きます。週休3日制度にはどのような種類がありますか。また、運用上、留意する点があれば教えてください。

    フルタイム正社員週3日制と短時間正社員週休3日制を区分して運用しましょう。
     週休3日制は、運用の仕方で多くの従業員に適用が可能になります。週休3日制には、以下の2区分があります。
    ① 短時間正社員に適用する前提の週休3日制
    フルタイム正社員と同じ1日8時間勤務するのは同じですが、週3日間、休みになることによって、1週間の所定労働時間は32時間、フルタイム勤務と...
    回答者
    労務管理
    河合 保則
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    回答者
    労務管理
    河合 保則
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  • 管理職にも労働時間管理は必要ですか。

    管理職には残業代を支払わないので、労働時間管理を行わなくていいですか。

    労働安全衛生法上、労働時間の状況を把握する必要があります。
    1.まず、「部長」、「店長」等の肩書を与えられていても、労働基準法上の管理監督者(同法41条2号)に当たるとは限らないことに注意が必要です。
    管理監督者該当性の基準は、職務内容の重要性、責任と権限の重要性、勤務態様及び賃金等の待遇において、実態的に見て「経営者と一体的な立場」にあるかにより判断されます。
    管理監督者性については、厚生労働省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」に詳しい説明があります...
    回答者
    法律(弁護士)
    本行 有希
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    回答者
    法律(弁護士)
    本行 有希
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  • 多様な正社員制度の具体的な活用イメージを教えてください。

    最近、多様な正社員制度を導入している会社が増加していると聞いています。注目されるようになってきた理由と、通常の正社員と何が異なるのか、具体的な活用イメージを教えてください。

    仕事内容・勤務時間・転勤・配置転換の範囲が限定されている正社員をいいます。
     最近、注目されるようになってきた理由は、これまで企業があらかじめ定めた就業条件に該当する働き方ができなくなると、退職や非正規雇用への雇用区分に変更するという運用を行うところもありました。新規に正社員募集をすれば、同様のレベルの人材を採用できるケースが多かったため、人事管理上の手間をかけるより、効率性を重視した運用とも言えます。生産年齢人口が減少していく中、必要な採用ができず、事業活動に支障が生じるケースも出てきています。そのため、一時期のライフイベントで働き方に制約が生じても、多様な働き方を認めて、正社員としての雇用を継続した方が、採用・教育コスト、業務の生産性においても、優位に働くケースが生じてきているためです。
     通常の正社員はフルタイム勤務、勤務地、職務を限定しない形で雇用契約を締結する場合が多いですが、多様な正社員は①勤務地限定(転勤するエリアが限定、転勤がない)正社員②職務限定(担当する職務や仕事の範囲が限定)正社員、③勤務時間限定(フルタイム勤務でない、残業が免除されている)正社...
    回答者
    労務管理
    河合 保則
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    回答者
    労務管理
    河合 保則
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  • 経営計画を作っている企業が多いですが、なぜ必要なんですか?

    金融機関や顧問税理士、顧客企業などから経営計画を作るように勧められますが、わざわざ紙に書く意味が今一つわかりません。計画を作ると我が社にどのように役立つのか教えてください。

    将来ビジョンや目標の共有、組織活性、金融支援に役立ちます。
     経営計画を必要とする企業は、どのような企業なのでしょうか?業績拡大したい、新製品・新事業を開発したい、顧客開拓や販路開拓をしたい、設備投資をしたい、人材採用や育成、働き方改革をしたいなど、企業には様々な悩みがあります。こんな課題を乗り越えるのに、経営者と従業員が目線を共有し...
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  • 雇用保険のマルチジョブホルダーとは?

    雇用保険のマルチジョブホルダー制度とは、どのような制度でしょうか。またどのような方が対象になるのでしょうか。

    複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
     もともと雇用保険の加入要件は、次の2つだけです。
    1) 週20時間以上勤務。 
    2) 31日以上の雇用契約の見込みがあること。

     雇用保険の適用事業所で雇用される労働者がこの2つの要件を満たすと、雇用保険に加入することになります。そして、雇用保険は労働者ひとりひとりに雇用保険被保険者番号がひとつずつ付与されて、必ず1つの会社でしか加...
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