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大阪の中小企業支援機関。 大阪産業創造館(サンソウカン)

    カテゴリー[知的財産]で検索した結果(39件中 11件目~20件目を表示)

  • 他人の特許出願・特許権への対抗手段とは?

    A社は、販売予定の製品が抵触し得る「B社の特許出願」を見つけました。A社は、B社の特許出願よりも前に発行された論文に、B社の特許出願の発明に近い内容が記載されている事実を把握しています。どのような対抗手段を取ることができますか?

    情報提供や特許異議申立てにより、論文の情報を特許庁に提供することができます。
    特許庁の審査では、審査対象の発明(B社の発明)に対し、特許出願よりも前の公知発明・公知技術を対比し、新規性や進歩性などの特許要件の判断がなされます。A社が把握している論文は、公知発明・公知技術に該当し、特許庁の審査判断に考慮されるべきものです。

    しかし、特許庁の審査官は、特許庁のデータベースに蓄積された特許文献(特許が成立しなかった特許出願の文献も含まれる)を中心に、公知発明・公知技術の調査を行うため、論文の存在に気が付かず、B社の特許出願の審査判断がなされる虞があります。

    A社は、論文の記載内容が審査判断に考慮...
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    知的財産
    大池 聞平
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    知的財産
    大池 聞平
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  • 特許取得までの流れを教えてください

    新製品の模倣を防ぐために特許出願を考えています。どのような流れで、特許取得(つまり特許権の発生)に至るのでしょうか?

    特許庁の審査にて拒絶理由がなければ審査に合格し、特許料の納付を経て特許は付与されます。
    通常、まず特許調査を行い、特許取得の可能性があると判断した場合に、特許出願を行います。下図に、特許取得に至る流れを、特許調査を含めて記載しています。
    特許庁の審査にて拒絶理由がなければ審査に合格し、特許料の納付を経て特許は付与されます。
    通常、まず特許調査を行い、特許取得の可能性があると判断した場合に、特許出願を行います。下図に、特許取得に至る流れを、特許調査を含めて記載しています。
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    知的財産
    大池 聞平
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    知的財産
    大池 聞平
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  • ネットの配信動画をセミナー等で視聴させると著作権侵害になりますか?

    インターネットを介して、他者の創作した様々な動画が配信されています。この様な配信動画を、セミナー等(学校の授業等を除く)で受講者に視聴させるため、インターネットを介して再生する行為は、著作権侵害でしょうか?

    公衆に対する場合、原則著作権侵害になりますが、例外があります。
     公衆によって直接受信されることを目的として動画を配信(送信)する行為及びこのためにサーバに動画をアップロードする行為は、公衆送信という行為になります。この公衆送信は、公衆送信権という著作権で保護されます。また、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて「公に」伝達する行為は、公への伝達権という著作権で保護されます。
     従って、リアル会場で開催されるセミナーや講義(セミナー等)で、サーバにアップロードされた他者の動画を、インターネットを介して再生する行為(以下、「配信再生行為」と記載します)は、公の伝達権侵害になる可能性があります。また、オンラインセミナーでの配信再生行為は、公衆送信権侵害...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    知的財産
    竹口 美穂
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  • 従業員が創作した知的財産が会社のものになる条件は?

    従業員が、発明、考案、意匠(以下「産業財産」と記載)や、著作物の創作をすることがあります。この様な産業財産や著作物について、会社が産業財産権や著作権を取得出来る場合があるでしょうか?

    一定条件を満たせば、著作権・産業財産権を受ける権利等は会社のものです。
     従業員が職務上創作した産業財産については、所定の条件を満たせば、職務発明、職務考案、職務意匠(以下、「職務発明等」と記載)となります。所定の条件は、①発明の性質上会社の業務範囲に属すること、②発明をするに至った行為が会社における従業員の現在又は過去の職務に属することです。
     原始的には発明した人、すなわち従業員が、特許(登録)を受ける権利(以下、「産業財産権を受ける権利」と記載)を有しますが、職務発明等の場合、契約・勤務規則等で予め定めれば、産業財産権を受ける権利や産業財産権(以下「産業財産権を受ける権利等」と記載)は、自動的に会社のものになり...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    知的財産
    竹口 美穂
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  • 特許権等の産業財産権と、著作権とはどの様な違いがありますか?

    特許権、実用新案権、意匠権及び商標権といった産業財産権と、著作権とは、両方とも知的財産権と言われますが、どの様な違いがあるのでしょうか?

    産業財産権は登録で発生し、著作権は著作物の創作で発生する点等で違います。
     産業財産権と著作権の違いは様々にありますが、権利の発生条件が大きく違います。産業財産権は、産業財産(発明、考案、意匠、商標)を創作したら発生するものではなく、特許庁に産業財産の内容を示す書面を提出して出願を行い、審査を通過して登録された場合に発生します。出願や、登録等のために、特許庁に対して費用を支払う必要があります。
     これに対して、著作権は、著作物を創作しただけで発生します。著作権を管轄するのは、特許庁ではなく文化庁ですが、文化庁に対する出願や文化庁での登録が著作権の発生条件にはなりません。
     文化庁等に登録をする制度はあります。例えば、無名又は変名で公表された著作物の著作者の実名(本名...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    回答者
    知的財産
    竹口 美穂
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  • 当社の製品のデザインが他社に模倣されています。販売を止められませんか?

    当社の製品のデザインが他社の製品に模倣されています。当社のデザインについては特に知的財産権の登録などはしていないのですが、他社による模倣を阻止する方法はないのでしょうか。

    貴社製品のデザインに商品の機能に由来しない独自性があれば、状況次第ですが、不正競争防止法や著作権法による保護を主張できる可能性はあります。
     製品のデザインにつき、意匠登録がなされていれば、そのデザインは意匠法によって保護されることになります。もっとも、今回の相談者は「特に登録などはしていない」ということなので意匠権による保護は望めません。
     そこで考えられるのが、不正競争防止法による保護です。この法律が規定する「不正競争」行為にあたる場合は、差止請求として販売停止を求めることができます。
     まず、問題のデザインに独自性が認められ、かつそれが一定の知名度を獲得しており、自社の商品であることを識別させる機能を有して...
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    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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    法律(弁護士)
    齋藤 亮介
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  • 特許等の出願に関して所定の手続期間を過ぎてしまった場合の対応策は?

    特許出願を行いましたが、事情があり出願審査の請求を行えないまま審査請求期間(出願日から3年)を経過してしまいました。この場合、遅れて審査請求手続きを行うことは可能でしょうか?

    「正当な理由」が認められれば、救済される可能性があります。
     特許法等で定められた手続期間についても、拒絶理由通知で指定された応答期間についても、期間徒過後に手続を行うことが容認される場合があります。なお、詳細については、特許庁のサイトで公表されている「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」等で確認してください。

    (1)法定の期間...
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    知的財産
    岡本 直樹
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    知的財産
    岡本 直樹
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  • 先行技術調査でのヒット件数を適正数に抑える方法はありますか?

    特許または実用新案の出願に先立って、特許庁のデータベースで先行技術調査を行うのですが、膨大な件数がヒットして対処に困ります。チェック可能な程度の適正数に絞り込むための方法を教えてください。

    キーワード検索と組み合わせてFIやFタームを利用すれば絞り込みが可能です。
    (1)FI、Fタームとは?
     FI(File Index)とは、日本が独自に定める特許文献の分類記号であり、全ての公報に付与されています。また、Fタームとは、「テーマコード」と呼ばれる記号と、「観点」と呼ばれる記号との組み合わせで表現されます。「テーマコード」とは、技術の範囲を表すものです。一方、「観点」とは発明...
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    知的財産
    岡本 直樹
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    知的財産
    岡本 直樹
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  • 特許出願時に禁止されることになったマルチマルチクレームとは何ですか?

    特許庁に特許出願を行う際に、「マルチマルチクレーム」が禁止になったと聞きましたが今後注意すべき点について教えてください。

    出願時の回避方法、審査の流れ、外国出願との関係性について注意が必要です。
    (1)マルチマルチクレームとは?
     特許庁は、マルチマルチクレームを、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」と定義しています。簡単に言うと、「多数項従属項を引用する多数項従属項」です。下記の具体例では、請求項3が、多数...
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    知的財産
    岡本 直樹
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    知的財産
    岡本 直樹
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  • 産業財産権がなければ、他者商品の模倣品を販売しても問題ないでしょうか?

    特許、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権に抵触するような商品を販売したら産業財産権の侵害になりますが、産業財産権がなければ他者の商品(「他者商品」と記載)の模倣品を販売しても問題はないのでしょうか?

    産業財産権がなくても、他者商品の模倣品販売に問題が生じる場合があります。
      不正競争防止法第2条第1項第3号には、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」が不正競争行為であると定められています。従って、産業財産権がなくても、他者商品の模倣品の譲渡(販売)等を行うと、不正競争行為となってしまう場合があります。

     「他人の商品の形態を模倣した商品」とは、デッドコピー品や実質的に同じと言えるほど近似する商品です。模倣されたものが該当しますので、独自に開発して偶々、同じような商品が出来てしまった場合には、この様な商品を販売等しても不正競争行為には当たりません。また、他人の商品の形態が、...
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    知的財産
    竹口 美穂
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    知的財産
    竹口 美穂
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