今までいただいたご質問の中で多かった質問とその回答例です。
詳細画面から専門家に、メール相談や直接会っての面談などを申し込むことができます。
弊社はいわゆるプラットフォーマービジネスを営んでいるのですが、今後、チャット機能やECのような展開も考えています。最近電気通信事業法の対応が必要だと聞いたのですが、どのような対応が必要なのでしょうか。
ビジネスの内容によっては登録、届出等が必要になります。
電気通信事業法は、固定電話、携帯電話、電子メール、インターネット接続サービスなどの通信媒介業者だけでなく、SNS、オンライン検索サービス、各種情報のオンライン提供等、通信を媒介しない業者も含めて規制する法律です。
まず、電話線や光ファイバーケーブル等の「電気通信回線設備」を設置している事業者においては、その設備が一定の区域を越えて設置されている場合に電気通信事業法上の登録が必要となり、そうでない場合でも届出が必要となります。
しかし、貴社は、プラットフォーマーであり、電気通信回線設備を設置していない場合が多いかと思われます。
その場合であっても、他人の通信を媒介している場合には、電気通信事業法の届出が必要になります。オンラインサービスの場合の「他人の通信の媒介」の考え方としては、①情報の加工・編集を行わない形で、②送信時に通信の宛先として受信者を指定して他人と他人の通信を成立させているかどうかがポイントとなります。具体的には、プラットフォーム上で利用者同士のダイレクトメッセージ機能の提供や、特定の利用者同士のWEB会議システムの提供などがこれに当たります。
これに対し、検索サービス、SNS、ニュースサイト、ECモール等、他人の通信の媒介をするわけではないものの、オンライン通信自体が事業目的となっている事業については、「第三号事業」と区分され、登録・届出は不要であるものの(ただし、利用者数が1000万以上となる検索サービス、SNS・掲示板については届出が必要となる場合があります)、一定の規制(外部送信規律、検閲の禁止、通信の秘密の保護等)を遵守する必要があります。
外部送信規律は、利用者の端末に外部送信を指示するプログラムを送る際には(典型的にはクッキーの利用)、あらかじめその送信対象情報、利用目的等を通知・公表等しなければならないという規制です。