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販売促進のため景品等の提供を行う際の注意点について

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  • 販売促進のため景品等の提供を行う際の注意点について

    当社では販売促進のため顧客に景品等(記念品、粗品等)を提供することを検討しています。法律上の注意点を教えてください。

    提供できる景品等の限度額が定められています。


     不当景品類及び不当表示防止法(景表法)では、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものを景品類というと定義して、その限度額を規制しています。
     そのため、例えば一定額以上の買い物をしてくれた顧客に抽選等で景品等を渡す場合や、来店者全員に景品等を渡す場合などに提供する景品等は定められた限度額の範囲内とする必要があります。
     具体的には、前者の例のように懸賞により提供する景品等の限度額は、懸賞による取引価額(1回の抽選のチャンスを得るために最低限必要な商品または役務の価額)が5000円未満の場合は取引価額の20倍、5000円以上の場合は10万円とされています。そして、この場合の景品等の総額は懸賞に係る売上予定額(懸賞の実施期間中の対象商品又は役務の売上予定額)の2%が上限です。
     また、後者の例のように懸賞によらずに提供する景品等(総付景品)の限度額は、取引価額(購入額に応じて景品等を提供する場合は当該購入額、購入額を問わない場合または購入を条件としない場合は原則100円)が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は取引価額の10分の2とされています。
     景品等の価額は、景品等と同じものが市販されている場合は、景品等の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格、景品等と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市場価格などを勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格によることとされています。
     以上に対して、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で景品等が提供される企画(オープン懸賞)には、上記の規制は適用されません。
     なお、消費者庁のホームページには具体的なQ&Aが掲載されていますので、ご参照下さい。

回答した専門家
法律(弁護士)

永田 滋寛

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