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違約金条項につき対消費者の契約で気を付けたいポイント

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  • 違約金条項につき対消費者の契約で気を付けたいポイント

    当社は、貸衣装のレンタルをしていますが、キャンセルに備えて、利用日から30日以前は契約金額の30%、利用日前30日以内又は前撮り後の解約は全額の解約金をとる旨の規定を定めていますが問題ないでしょうか。

    平均的な損害を超える違約金規定は超える部分が無効となります。


     成人式、卒業式等の貸衣装のレンタル契約は、消費者を対象とする取引ですので、消費者契約法の適用を受けます。消費者契約法では、事業者の損害賠償の責任を免除する条項や消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項、消費者の利益を一方的に害する条項などについて不当条項を無効とする規定が定められ、事業者間の契約と異なり、契約上の特別の規制に服することとなる点に注意が必要です。
     本規定は、使用日以前の解約による解約金の定めを定めていますが、この違約金規定が消費者契約法9条1項に定める平均的損害を超える規定として、超える部分が無効となるかが問題となります。
     同規定は、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分が無効である旨を定めています。
     事業者に生ずべき平均的損害にあたるかどうかが問題となりますが、利用日から数か月前の時期においては解約による損害はほとんど発生しないと考えられ、30日以前の30%の解約金徴収については、大部分が無効と判断される可能性が高いです。また、30日以後については、利用日が近づいてくるにつれて、平均的損害は増えていくものと考えておりますが、全額を一律に解約金と定めているため、平均的な損害超える部分は出て来るものと考えられます。
     また、前撮りの全額請求についても、着用済みである点は損害の考慮とされますが、写真撮影時の利用による手入れの費用や手間は、実際に利用日における着用と比べ大きいものではなく、別の顧客へのレンタル可能性も高まるところですので、平均的な損害を超える違約金を定めるものとして超える部分が無効となる点に注意が必要です。

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