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退職後の競業避止義務と退職金返還請求

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  • 退職後の競業避止義務と退職金返還請求

    当社の従業員が退職後に,競業企業に就職して当社の顧客と接触していることが分かりました。当社には,「退職後6ヵ月間,会社と競業する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する」という就業規則○条の規定と,「就業規則○条に違反した場合には退職金の返還を求めることができる」という退職金規程の規定があります。これにより,当社は退職者に退職金の返還を請求できますか?

     退職後の競業避止義務の有効性が前提であり,その義務違反をした退職者が,著しく信義に反する行為をした場合に限って,退職金の返還請求が認められることになります。


    退職後の競業避止義務を定めた就業規則の有効性(退職後の競業避止義務が認められるか)の問題と,退職金返還請求の可否の問題に分けて検討する必要があります。
    1.競業避止義務の有効性
    (1) 競業避止義務契約の有効性を判断する際には,(A)企業側に独自のノウハウと評価できる営業方法などがあるかを確認し,その事情を踏まえつつ,(B)競業禁止規定の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から,①従業員の地位(具体的な業務内容が重要であるか),②地理的な限定があるか,③競業避止義務の存続期間,④禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか,⑤代償措置の有無及び程度などの項目を考慮して判断することになると考えられています。
    (2) 本件では,貴社が独自のノウハウ等を有するか,また,当該退職者の在職中の業務内容等に関する事情が明らかではなく,質問における事情のみでは判断することができません。
     ただし,今後の対策として,就業規則のみならず退職時に個別合意(誓約書等)を得ることが望ましいといえます。具体的には,就業規則において,退職後6ヶ月間の禁止期間とするとともに,「誓約書などの個別合意をした場合にはその個別合意の内容が優先する」旨も併せて明記しておくことで,個々の従業員の地位や業務内容に応じて,誓約書により,禁止期間を1年や2年と伸長して義務付けることが考えられます。
    (3) なお,競業避止義務違反が判明した場合には,退職金の不支給・減額や返還請求のほかに,損害賠償請求や競業行為の差止請求等を行うことも考えられます。
    2.退職金の返還請求の可否
    (1) 退職金の性質と返還請求の要件
     仮に競業避止義務が認められるとした場合には,次に退職金の返還請求の可否を検討することになります。
     退職金は,賃金後払的性格,功労報償的性格などを併せ持つものと理解されています。また,退職金の返還請求は,職業選択の自由に対する強い制約となることから,退職金規程や就業規則などにその旨の明確な規定が存在することが必要になります。
     単に退職者に懲戒解雇事由が存在するというだけで直ちに退職金の返還が認められるのではなく,従業員のそれまでの勤続の功を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為がなければ退職金返還請求は認められないと考えられています。
    (2) そして,その判断にあたっては,退職金返還条項の必要性,退職の経緯や目的,会社の損害などの諸般の事情を総合的に考慮することになり,競業他社への就職や抽象的な競業の可能性だけでは不十分であると考えられています。具体的には,自らの退職の際に他の従業員を大量に引き抜いたり,貴社の顧客を大量に奪ったりして,貴社に損害を生じさせたという事情があれば,著しく信義に反する行為と評価することが可能といえます。
     そのため,退職金返還を求める場合には,実際に退職者が部下を引き抜いて転職したという事情や,貴社に在職していた際に得た顧客情報やノウハウを転職先で使用しているという事情を調査することになります。特に,退職後に顧客と接触していることや,退職者が在職中から競業を準備していたことなどを示す資料を収集することになります。

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