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インターネット上の悪質な書込みへの対処

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  • インターネット上の悪質な書込みへの対処

    インターネット上で,当社に対する批判的な書込みが継続的になされています。どのように対応すれば良いでしょうか。

    書込みの内容や自社への影響などを踏まえて,冷静に対応を検討する必要があります。


    1.状況の把握
     インターネット上において,貴社のイメージを低下させるような悪質な書込みがなされることがあります。その場合にまず行うべきことは,どのサイトでどのような書込みがあるのかを把握し,事実確認と証拠保全を図ることです。具体的には,①対象となるサイトの名前とURL,②書込みの内容等を印刷して保管するとともに,画面を撮影する等しておくことが考えられます。

    2.対応の検討
     それを踏まえて,問題となっている悪質な書込みの内容や文脈,自社への影響等を考慮して,どのような対応をするかを検討することになります。貴社としては,(1)反論や説明を行う,(2)敢えて何もしない,(3)後述の法的手続をとる,などの対応が考えられます。なお,(3)は,(1)とも両立する対応といえます。
     まず,貴社において,正しい情報を社会に提供する必要があると判断した場合には,(1)の対応をとることになります。ただし,その書込みがなされた掲示板などで直接反論すると,いわゆる「炎上」(非難・批判・誹謗中傷等のコメントやトラックバックが殺到すること)の危険があることから,その場での反論は避け,別途,適切な場(自社ホームページ等)で反論や説明を行うべきです。
     また,書込みの信憑性や自社への影響が低い場合には,反論や説明をすることで却って注目を浴びる結果となる可能性があることから,実務上は,(2)の対応(沈黙)を意図的に選択することも多いと考えられます。いずれにしても,冷静に状況を分析し,方針を検討する必要があります。
     次に,(3)の対応(法的手続)としては,書込みの削除請求や,情報発信者を特定して損害賠償請求を行うことが考えられます。以下では,これらの手続についてご説明します。

    3.書込みの削除請求
     まず,悪質な書込みによって信用毀損等が生じている場合には,実務上,ウェブサイト管理者,サーバー管理者やインターネット接続事業者(ISP)を相手方として削除請求をすることになります。具体的には,内容証明郵便によってプロバイダ等宛てに削除請求を行うとともに,裁判所に削除請求の仮処分を申し立てることが考えられます。

    4.書込みをした者の特定と損害賠償請求
     また,悪質な書込みをした者を特定するために,コンテンツプロバイダ(ウェブサイトやサーバーの管理者)に対して,IPアドレス,タイムスタンプ及びユーザーIDに関する発信者情報開示請求の仮処分の申立てを行うことになります。それにより割り出した接続プロバイダ(ISP)に対し,アクセスログの消去禁止の仮処分を行うとともに,書込みをした者の住所や氏名の開示を求める訴訟を提起することが考えられます。これらにおいては,プロバイダ責任制限法によって,権利侵害の明白性が要件となっています。
     上記手続によって書込みをした者が判明した場合には,損害賠償請求を行うことになります。なお,書込みが業務妨害・信用毀損・脅迫等にあたるものであれば,刑事告訴等も考えられます。

    5.まとめ
     以上のような法的手続がありますが,自社への影響や費用対効果などの観点を含めて,対応を検討する必要があります。個別の事案においては,書込みに関する資料に基づき弁護士に相談の上,方針を決定することが良いと思います。

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