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弊社で開発した商品宣伝のために、ある有名人の写真を商品やHP上に掲載しようと思っております。何か許諾を求める契約を締結する必要はあるでしょうか。
有名人が有するパブリシティ権・肖像権の許諾に関するライセンス契約が必要です。
1 パブリシティ権・肖像権の存在
どんな人にも自らの肖像を撮影されたり、公表されることを判断する自由が認められるべきであるとして、人格権としての肖像権が認められております(最高裁平成17年11月10日判決等)。
そして、これが有名人等になれば、その氏名や写真等が商品販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力が持つ経済的な利益を支配する権利として、商業的価値を有する人格権としてのパブリシティ権が認められております(最高裁平成24年2月2日判決等)。
そのため、パブリシティ権、肖像権を無視して、何らの許諾もなく、有名人の写真等の肖像を使用して、商品やHP上に掲載し、商品価値を付加するようなビジネスを行った場合には、損害賠償、差止、謝罪広告等の回復処分を求められるリスクが存在します。したがって、必ず、パブリシティ権、肖像権に配慮して、その許諾=ライセンスを求める契約を締結する必要があります。
2 ライセンス契約締結する際の注意点
有名人の氏名、肖像等のパブリシティ権の許諾を受けるためには、許諾権限を有する者(ライセンサー)との交渉を行う必要があります。
ライセンス許諾については、権利の存在、許諾期間、許諾範囲、許諾物の事前チェック、ロイヤルティに関する事項、独占的使用が認められるのか否か、契約期間満了後の在庫商品の処分の仕方等を交渉によって締結する必要があります。
ライセンス契約締結に際しては、免責条項の記載方法、賠償責任保険の種類、商品品質確認方法の取り決め、商品承認の手順等を誤った場合に発生する独特のリスクも存在していることから、締結する前には、ライセンス契約に詳しい専門家の意見を事前に聞く等して、ビジネスリスクを回避するように致しましょう。