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自動車保険の中には、弁護士費用を支払ってくれる保険(弁護士費用等補償特約)があると聞きましたがどのようなものですか。
権利保護保険とも言われる、弁護士費用を賄うことのできる特約です。
1 損害保険会社は、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険などの各種保険契約に、各種の特約をつけて、保険商品を販売しています。
2 これらの特約としては、例えば、被保険自動車を運転する者を、ある年齢以上の者に限定するなどした上で、それ以外の者の運転中に生じた事故による損害等については、原則として保険金を支払わない旨の特約など、様々なものがあります。
3 弁護士費用補償特約について
これらの各種特約の中で、近時の実務上重要となっているのが「弁護士費用等補償特約」です。
弁護士費用等補償特約とは、「もらい事故」のように損害賠償責任がない場合でも、保険で弁護士費用を支払ってもらいながら相手方に対して損害賠償請求をすることのできる保険です。
例えば、駐車中に後方から追突されて自車が損傷を被った場合(過失相殺割合は、100対0となります。)、相手方保険会社の提示した賠償額(修理費用相当額)が低額に過ぎると考えても、弁護士に依頼をしてまで賠償交渉をすると費用倒れになるため、やむなく相手方保険会社の提示額を受け入れざるをえない場合があると思います。
このような場合、弁護士費用等補償特約付きの保険に加入していれば、弁護士費用の負担なく納得のゆく賠償額の支払いを求める交渉を行うことができます。