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売掛金を支払わない業者がいたので、裁判をして判決までとりました。しかし、それでもまだ支払ってきません。会社自体はまだ営業をしているようなので、何とか回収をしたいと思いますが、どうすればいいでしょうか。
相手方の財産状況等を踏まえ、強制執行も検討しましょう
裁判で勝訴し、判決を取得したとしても、それだけで自動的に売掛金が支払われるわけではありません。相手方が任意に支払わない場合には、判決を根拠として、裁判所を通じた強制執行という手続きを利用することになります。強制執行は、判決のほか、裁判上の和解や調停、公正証書などがある場合にも行うことができます。
なお、ご自身で相手方の会社を訪問して支払いを求めること自体は、直ちに違法になるものではありません。しかし、判決がある場合であっても、自分の判断で金銭を回収したり、相手の財産を持ち出したりすることは認められていません。また、訪問の方法や頻度、言動によっては、トラブルに発展するおそれもあります。支払いに応じてもらえない状況が続く場合には、無理に交渉を重ねるよりも、法的に認められた強制執行の手続きを利用する方が安全で確実といえます。
強制執行を行うためには、まず相手方がどのような財産を持っているかを把握することが重要になります。そのための制度として、財産開示手続があります。これは、裁判所を通じて相手方を呼び出し、自身の財産の内容について説明させる手続です。正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の説明をしたりした場合には、罰則が科されることもあります。ただし、財産開示手続を行ったからといって、必ずしも十分な情報が得られるとは限らず、実際に回収につながるかどうかは、個々の事案によって異なります。
強制執行の方法としては、①相手方が第三者に対して有している債権を差し押さえる債権執行、②機械や什器・備品などの動産を差し押さえる動産執行、③土地や建物を差し押さえて競売にかける不動産執行、④登録されている自動車を差し押さえて競売にかける自動車執行などがあります。
このうち、債権執行は、相手方の銀行口座や売掛金などを差し押さえる方法であり、比較的少ない費用で行うことができ、手続も短期間で進むことが多いため、実務上よく利用されています。ただし、この方法を利用するためには、差し押さえる債権を正確に特定することが非常に重要です。特に預金債権については、金融機関名だけでなく、支店名まで特定する必要があります。また、売掛金などを差し押さえた場合には、第三債務者である取引先が、相手方に対する別の債権を理由として相殺を主張することがあり、その結果、実際に回収できる金額が減る可能性があります。さらに、法律上、生活や事業の維持に必要な一定の財産(給料や年金など)については差押えが禁止されているものもあり、すべての債権が自由に差し押さえられるわけではありません。
動産執行は、相手方の事業所などにある機械や備品を差し押さえて売却する方法ですが、動産は中古品としての価値が低いことが多く、実際には回収につながらないケースも少なくありません。
不動産執行は、相手方が所有する土地や建物を差し押さえ、強制競売によって回収を図る方法です。不動産は高額であることが多いため、回収できる可能性は高いといえますが、その反面、鑑定費用などの予納金が必要となり、費用負担が大きくなりがちです。また、競売手続には一定の期間を要し、回収までに時間がかかる点にも注意が必要です。さらに、不動産にすでに抵当権などの担保が設定されている場合には、競売をしても配当が見込めず、無剰余取消として手続自体が取り消されてしまう可能性もあります。
自動車執行は、登録されている自動車を差し押さえて競売にかける方法ですが、裁判所による評価額は低くなる傾向があり、保管費用なども必要となることから、車両の状態によっては費用倒れとなる場合があります。
このように、強制執行にはさまざまな方法があり、それぞれにメリットと注意点があります。相手方の財産状況や事業の実態を踏まえたうえで、どの方法が適しているかを慎重に検討することが重要です。実際に手続きを進める際には、弁護士などの専門家に相談しながら進めることで、不要な時間や費用を避け、より適切な回収につなげることができます。
(回答日:2026年2月27日)