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債務処理の方法の一つである、任意整理について教えてください。
(1)任意整理の概要
任意整理は、破産、民事再生及び特定調停等と同じく、債務を整理する手続・方法の一つですが、それらの各手続とは異なり、手続が法律によって定められたものではありません。このため、破産や民事再生を法的整理と呼び、任意整理を私的整理と呼ぶこともあります。
具体的には、任意整理は、債務者の代理人たる弁護士等が、各債権者との間に入って和解(示談)交渉を行い、最終的に和解(示談)を取り付けるという手続・方法です。
任意整理を依頼された弁護士等は、各債権者に対し、利息制限法に基づく引き直し計算を求めたり、元本や利息のカットを求めたりして、債務者の支払可能な条件(一括払い又は分割払い)での和解を目指します。もっとも、任意整理は、あくまでも債権者と和解するという手続ですので、債権者の同意が得られなければ和解が成立せず、手続が進みません。
(2)任意整理のメリット
利息制限法を超える利率で取引を継続していた場合は、元本が大きく減少します(場合によっては過払金が手元に戻ってくる可能性もあります)。また、和解金(任意整理後の残債務)の支払は、分割払いの場合でも原則として無利息なので、着実に残債務を減らすことができます。
そして、破産ほどイメージが悪くないですし、借りた物は返したいという債務者の心理にマッチします。また、住宅ローンを除外して手続することも場合によっては可能なため、そうなれば自宅を手放さなくて済みます。さらに、破産における免責不許可事由のある人でも利用できます。加えて、破産と異なり、会計士や税理士等の資格取得は制限を受けません。
(3)任意整理のデメリット
あくまで和解なので、和解案に同意しない債権者が存在すると、手続の一部が解決しないままになってしまう可能性があります。1社ごとに和解交渉するため、債権者数が多い場合等は、手続に時間がかかることもあり得ます。また、破産と比べて手続後の債務が多く残ってしまう場合があり、根本的解決にならない場合もあり得ます。さらに、破産等と同様、信用情報機関のいわゆるブラックリストに登録されてしまいます。