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クリーニング業を営んでいますが、預かり商品についてお客様とトラブルが発生しました。どのような方法で対応をすればいいですか?
クリーニング事故賠償基準によって損害を賠償する制度があります。
クリーニングで預かった衣類について、「シミができてしまった」、「色が変わった」などのクレームが発生し顧客とトラブルになることがよくあります。
クリーニング業は、民法上は請負契約(民法第632条)に該当し、クリーニングの目的物に瑕疵(シミ、変色等)があった場合、顧客はクリーニング業者に対し瑕疵担保責任の追及をすることができます。
ただ、難しいのは、シミや変色の原因がクリーニングによるものなのか否か判断が難しく、どちらに責任があるのか不明確になりやすいところがこの紛争の特色でしょう。
そこで、事業者の団体である全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が、多数のクリーニングトラブルを定型的に処理するためクリーニング事故賠償基準というのを設け、これにより処理を行っていますので、顧客と預かり商品についてトラブルがある場合、一度この制度の利用の検討を進めます。
もっとも、この制度は消費者を拘束することはできないので、消費者側がクリーニング事故賠償基準による処理を良しとせず、責任を追及してきた場合は、最終的には調停や、あるいは訴訟といった裁判所による判断ということになります。
裁判となった場合、証拠関係が重要となりますので、衣類を預かる前にシミなどのチェックをしっかり行いその証拠をきちんと保管しておくことや、顧客に対し十分な説明をしたがどうかが重要になります。また、このような事前のチェックや顧客に対する十分な説明は、最終的にはクリーニング店の信用を高めることにつながるので、事前のトラブル回避策をしっかりしておくことを勧めます。