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契約書締結の際の注意点

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  • 契約書締結の際の注意点

    取引先と契約をするために契約書を交わすことになったのですが,契約書を作る場合の一般的な注意事項を教えて下さい。

    形式面では,①契約成立日及び契約当事者名を明確にすること②契約当事者名欄には,できるだけ実印を押印すること,が重要です。
    内容面では,①契約成立に最低限必要な要件を記載すること②契約当事者間の権利・義務が明確かつ適法になるよう記載すること,が重要です。


    1.形式面の注意事項
    (1)契約成立日を記入すること
       契約書には,契約成立日を記入して下さい。後日トラブルになったときに,契約成立日が重要な争点になることがあります。とりわけ契約成立日が重要となることが予想される場合には,「実際には,契約書に記載された日付とは異なる日に契約が成立した」との主張を封じるため,公証人役場で確定日付印を押印してもらうという方法があります。これは,契約が成立した日を公的に証明してもらうための手段として効果的です。
    (2)契約当事者名を明確にすること
       契約書には,誰が契約当事者であるかを明確に記載する必要があります。例えば,Aという会社の代表取締役がBさんであった場合「A会社B」という表記では,契約当事者が「A会社」なのか,「Bさん個人」であるのかはっきりしません。A会社なのであれば,「A会社代表取締役B」と記載すべきですし,Bさん個人であれば,肩書きなどをつけずに「B」とのみ記載すべきです。
    (3)契約当事者名欄には,できるだけ実印を押印すること
       契約書は,本物,つまり契約当事者の意思に基づいて作成されていなければ,契約の成立・内容を証明するための手段(証拠)として意味がありません。契約書が本物であることを証明する最も簡単で確実な方法は,契約当事者が実印を押印することです。
    2.内容面の注意事項
    (1)契約成立に最低限必要な要件を記載すること   
    契約には,当事者が合意しておかないと契約としてそもそも成立しない要件(契約の成立要件)と,当事者が合意すればそのとおりのルールが発生するが,合意していない場合でも法律(民法,商法など)の定めによって何らかのルールが決められる部分(いわば,契約書のオプション部分)があります。契約書には,最低限,契約の成立要件が記載されなければなりません。例えば,売買契約であれば,買主がいくらの代金を支払って売主から何を購入できるのかを記載します。請負契約であれば,請負人がどのような仕事をして発注者はいくらの代金を支払うかを記載する必要があります。
    (2)当事者間の権利・義務が明確かつ適法になるよう記載すること。
    次に,契約書のオプション部分を記載します。例えば,契約の有効期間や終了事由,契約に違反した場合の損害賠償,契約に関して裁判を行う場合の管轄裁判所の定め,契約に関して当事者が知った相手方の営業秘密に関する守秘義務などです。当事者が法律の定めどおりのルールでいいと考えている場合では,極論すればこの部分は記載の必要がありませんが,そうではない限り,当事者の合意に基づいて様々な条項を記載します。
    条項を記載する場合には,①あいまいな文言で誰がどのような権利を持ち義務を負うのかが不明確になるような条項にしないこと②法律の規定に違反したり,内容が法的に無効になるような条項にしないこと,に注意が必要です。①で問題になる例として,「当事者の一方がこの契約に違反した場合には,双方協議し,紳士的な態度で解決に努める」といった条項が挙げられます。契約でトラブルがあった場合に,双方協議したり解決に努めるのは当然のことで,これでは契約に違反があった場合に当事者間の権利・義務はどのようになるのか明らかではありません。②で問題になる例としては,相手方が契約の締結をしなければ倒産するといった窮迫した状況にあることに乗じて暴利をむさぼるような条項を設けたり,刑事罰を科されかねないような違法な行為(談合など)への参加を強要するような条項が挙げられます。

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