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支払督促の申立て方法

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  • 支払督促の申立て方法

    売掛金の回収方法に支払督促というものがあると聞いたのですが、どのような手続きなのでしょうか。

    支払督促とは、簡単な裁判の一つです。
    (1)支払督促とは

    支払督促とは、債権者が債務者に金銭などの支払を求める場合に、債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して、申立をする手続きです。
    支払督促を行う場合の条件は下記のとおりです。
    ① 基本的に金銭支払を※目的 とする請求である(請求金銭の額に制限はありません)
    ② 相手方に直接送達をすることができる(相手方が行方不明などではない)

    (2) 支払督促の費用

    簡易裁判所に行けば、用紙が準備してあり、窓口の書記官に相談して記入していけばそんなに難しくなく完成させることができます。また、費用も、印紙代・切手代を入れて(請求額にもよりますが)数千円ですみます(弁護士に手続を頼めば、これとは別途に弁護士費用が掛かります)。

    (3) 申立方法の概略

    ① 氏名・住所・趣旨と原因
    支払督促には、当事者(債権者であるあなたと債務者)の氏名・住所を記載し、請求の趣旨(例えば、「金100万円を支払え」)とその原因(例えば、○年○月○日に、金100万円分の商品を交付し、その際、代金は×年×月×日に支払うとの約束であったのに、その日が過ぎても支払ってくれない)を書きます。詳しくは、窓口の書記官に尋ねてください。その際に忘れないように記載しなくてはならないのは、仮執行宣言の申立です。
    ② 仮執行宣言
     支払督促については、相手方(債務者)の言い分を聞くことなく、あなたの申立だけで支払督促が発せられ、相手方(債務者)に送達されます。その際、仮執行宣言がついていれば、直ちに、仮執行で、相手方(債務者)の財産を差押えることができますから、あなたの債権(売掛金)の回収ができることになります。

    *詳しくは「支払督促申立の手続き欄」参照
     
    (4) 注意点

    ① 債務者の住所地の簡易裁判所で申立しなければならない
    以上のように、ごく簡単な手続ですが、相手方(債務者)の言い分を聞かずに一方的になされる手続である分、相手方(債務者)の権利保護の規定もあります。先に触れたように、相手方の住所地の簡易裁判所書記官に申立をしなくてはなりませんから、売掛先が東京であれば、大阪ではなく、東京で手続をしなくてはなりません(申立書を郵送することはできます)。
    ② 異議申立されると通常の訴訟になる
    また、相手方(債務者)は、特に理由が無くても支払督促に対して異議申し立てをすることができ、異議申し立てがなされると自動的に本裁判に手続が進んでいきます。その本裁判は、相手方の住所地を管轄する裁判所で行われますから、先ほどの例だと東京地方裁判所(訴額が140万円を超えると、簡易裁判所ではなく地方裁判所になります)で本裁判を行うことになります。したがって、あまり遠方の売掛先に対してこの手続を使うと、本裁判となって、思わぬ時間と費用がかかることがありますのでその点は良く検討してください。


    ※金銭支払以外では、金銭の代替物又は有価証券に限られている。

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